地目の変更 × できるか、できないか8肢
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要点
- 敷地権である旨の登記がある土地でも、地目を宅地以外に変更する地目の変更の登記はできる
- 敷地権の登記を先に抹消する必要はない
- 法73条が禁じるのは権利に関する登記で、地目の変更は現況を写すだけで権利を動かさない
- 地目は土地の主な用途(現況)で定まるので、中間の地目を飛ばして登記記録の地目から現在の地目へ直接変更できる
- 畑から駐車場を経て工場の敷地となっても、雑種地への変更を挟まず直ちに宅地とする(表示に関する登記に中間省略の禁止はない)
肢と結論
- H19-13-イ◯地目が畑として登記されている土地につき、駐車場に転用することについての農地法の規定による許可を得て駐車場として利用していたが、その後、その土地上に工場を新築した場合には、地目を雑種地に変更することなく、直ちに、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。→ 地目は現況で定まり、経過をたどらず直接変更できる。
- H21-5-エ◯表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。(地目に関する。 地目を原野として登記されている土地を資材置場として利用していたが、地目の変更の登記をしないまま、現在は建物の敷地として利用している場合には、どのような地目の変更の登記を申請することになりますか。)→ 中間の地目を経ず、現況の地目へ直接変更できる。
- H24-6-オ✕敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。→ 敷地権の土地でも、地目の変更の登記はできる。
- H25-8-イ◯地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。→ 地目は現況で定まり、直ちに宅地への変更登記ができる。
- H28-8-オ◯地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。→ 中間の地目を飛ばして、登記記録の地目から現在の地目へ直接変更できる。
- R2-7-ア✕敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。→ 敷地権である旨の登記があっても、地目の変更の登記はできる。
- R7-13-ア✕敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。→ 敷地権である旨の登記があっても、地目の変更の登記はできる。
- R8-7-イ✕敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を変更する登記を申請することができない。→ 敷地権である旨の登記があっても、抹消せずに地目の変更の登記ができる。