共用部分 × できるか、できないか7肢
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要点
- 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記はできない(法56条1号)
- 主従の関係があっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であっても変わらない無条件の禁止である
- 共用部分である旨の登記は、その建物が属する一棟以外の一棟の建物の区分所有者の共用に供される場合にもできる(法58条1項1号)
- 同じ一棟の区分所有者の共用に供される場合に限られない
- 団地共用部分である旨の登記は、現に団地が成り立っていることが前提
- 半年後に完成予定の建物では共用すべき者の所有する建物の家屋番号(法58条1項2号)を示せず、申請できない
- 公正証書で設定できるのは規約共用部分とする規約(区分所有法4条2項)まで
- 共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合にする規約(14条4項)は32条に挙がっていない
肢と結論
- H17-12-オ◯一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
- H18-12-オ✕甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
- H21-19-オ✕共用部分である旨の登記は、当該共用部分である建物が属する一棟の建物の区分所有者の共用に供される場合にのみすることができる。→ 別の一棟の区分所有者の共用に供する共用部分もある。
- H24-18-1✕法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。(最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができない規約か。)→ 規約共用部分とする規約は、公正証書により設定することができる。
- H24-18-3◯法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。(最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができない規約か。)→ 共用部分の持分の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる規約に挙げられていない。
- R1-9-オ◯共用部分である旨の登記がある建物であっても、一個の建物として取り扱われる。→ 規約による共用部分は、建物として登記記録が残る。
- R3-18-エ✕区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。→ 団地共用部分は、現に団地が成り立っていることが前提。完成予定では登記できない。