地役権 × できるか、できないか5肢
地役権 のページ
- H18-13-3◯甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。→ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして合筆制限の例外とされている。
- H19-10-ア✕甲地及び乙地について丙地を承役地とする地役権の登記がある場合において、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲地及び乙地について合筆の登記を申請することができる。(各記述中の条件の他に合併を妨げる要件はないものとする。)→ 合筆後の登記記録に残せる地役権の登記は、承役地についてするものに限られる。
- H23-7-イ◯要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。→ 規則104条6項の場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
- H24-8-ウ✕甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。→ 承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記に挙げられている。
- R2-10-エ✕甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。(甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。)→ 105条1号が認めるのは承役地の地役権。甲乙は要役地だから合筆できない。