地役権 × 申請情報と記録のしかた6肢
地役権 のページ 申請情報と記録のしかた のページ
- H20-11-イ✕地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない。
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
- R6-10-オ✕地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは承役地の地番と隣地の地番。要役地の所在地番ではない。