地役権 × 申請情報と記録のしかた10肢
地役権 のページ 申請情報と記録のしかた のページ
要点
- 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない
- 地番は承役地の地番と隣地の地番で、要役地の所在地番ではない(規則79条1項)
- 要役地は承役地の登記記録の登記事項として記録される(法80条1項1号)
- 地役権図面には作成の年月日を記録し、申請人が記名する
- 署名し又は記名押印するのは地役権者で、名前を書く者と押印する者が食い違う(規則79条4項。書面で提供する場合)
- 縮尺は適宜でよい(規則79条2項)
- 250分の1が原則なのは地積測量図(規則77条4項)で、地積測量図と地役権図面の縮尺をそろえよという規定はない
- 承役地の分筆・合筆で地役権設定の範囲が分筆後・合筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とする(令別表8項・9項)
- 分筆前の地役権図面の番号を書くのではない
- 地役権の登記のない土地を合筆するときも範囲は一部にとどまるので、範囲を申請情報とする
- 地役権の登記が分筆後の乙土地に転写されるのは、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限られる(規則104条4項)
- 残らないなら、転写した上で抹消するのではなく初めから転写しない
肢と結論
- H20-11-イ✕地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない。
- H20-11-ウ◯地役権図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 地役権図面には作成の年月日と申請人の氏名を記録し、地役権者が署名又は記名押印する。
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- H28-11-イ✕地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 地役権図面の縮尺は、適宜でよい。
- R1-7-ウ✕地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。→ 縮尺をそろえよという規定はない。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
- R6-10-イ✕承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。→ 地役権図面は適宜の縮尺でよい。
- R6-10-オ✕地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。→ 地役権図面に記録するのは承役地の地番と隣地の地番。要役地の所在地番ではない。