区分建物の表題登記 × 申請情報と記録のしかた3肢
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要点
- 敷地権の目的である土地が建物の所在地を管轄する登記所以外の管轄区域内にあるときは、その土地の不動産番号と併せて管轄登記所の表示を申請情報の内容とすれば、土地の不動産所在事項・地目・地積を申請情報の内容としなくてよい(令6条、令3条11号ヘ)
- 不動産番号で省けるのは申請情報の内容だけ
- 他管轄の土地の登記事項証明書は添付情報だから、不動産番号を提供しても省略できない
- 区分建物の表題登記では、区分建物自身の種類・構造・床面積も申請情報の内容とする(令3条8号)
- 種類が定まらないからといって、一棟の建物の表題部に記録すべき事項だけで申請することはできない
肢と結論
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- H26-12-エ◯敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。
- R8-13-エ✕数個の区分建物からなる一棟の建物を新築したものの、その一棟の建物に属する各区分建物の建物の種類が定まらない場合には、当該区分建物の所有権を取得した者は、区分建物の登記記録に記録すべき情報のうち一棟の建物の表題部に記録すべき事項のみを申請情報とする表題登記を申請することができる。→ 区分建物の表題登記には区分建物の種類も要る。一棟の事項だけでは申請できない。