区分建物の表題登記 × 申請情報と記録のしかた2肢
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- H26-12-エ◯敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。
- R5-13-ウ✕区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。→ 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。