地積・地積測量図 × 申請情報と記録のしかた10肢
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要点
- 土地所在図には方位・縮尺・土地の形状・隣地の地番を記録する(規則76条1項)
- 縮尺は近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一のもので、地域区分ごとの数値ではない
- 地積測量図の筆界点に永続性のある石杭・金属標などの境界標があるときは、その表示を記録する(規則77条1項9号)
- 境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号と境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法による(3項)
- 筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、これができない特別の事情があるときは近傍の恒久的な地物に基づく座標値を「記録しなければならない」(規則77条2項。どちらでもよいのではなく、座標値を省けるのでもない)
- 方位は必ず記録する(規則77条1項2号)
- 2項が差し替えを認めるのは7号・8号だけで、座標値を記録しても方位は省けない
- 規則10条4項が定めるのは地域ごとの誤差の限度で、備え付けられた地図の精度区分に合わせて地積測量図を作れと義務づけるものではない
- 図面は0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示する
肢と結論
- H17-17-ア◯土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。→ 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
- H17-17-イ✕市街地地域においては、土地所在図は、200分の1又は500分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 土地所在図は、近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一の縮尺により作成する。
- H18-9-イ✕近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による必要があります。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 地積測量図に記録する筆界点の座標値は、どのような測量の成果によらなければなりませんか。)→ 筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、近傍の恒久的な地物によるのは特別の事情がある場合に限られる。
- H18-9-ウ◯境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によります。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 では、筆界点に境界標がある場合、その境界標の表示は、地積測量図にどのように記録する必要がありますか。)→ 境界標の表示は、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法による。
- H20-11-ア✕不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。→ 10条4項が定めるのは誤差の限度であって、特定の精度区分で作成することを義務づけるものではない。
- H20-11-オ◯地積測量図を作成する際には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。→ 基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。
- H28-11-ア◯地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 図面は0.2ミリメートル以下の細線で、図形を鮮明に表示する。
- H28-11-オ✕地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 方位は必ず記録する。座標値を記録しても省けない。
- R1-7-ア◯地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。→ 基本三角点等に基づけないときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。
- R7-9-ウ◯筆界点に永続性のある石杭又は金属標があるときは、地積測量図にその表示を記録しなければならない。→ 境界標があるときは、その表示を記録する。
地積・地積測量図の他の問われ方: 何を添付するか(10)どう認定するか(7)