一棟の建物の変更 × 申請情報と記録のしかた2肢
一棟の建物の変更 のページ 申請情報と記録のしかた のページ
要点
- 既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とすれば、一棟の建物の構造・床面積は要しない(令3条8号ヘのかっこ書。表題登記は除く)
- 中間部分の取壊しなどで区分建物でない建物となったときは、その表題部の登記記録を新たに作成する(規則140条4項・1項)
- 区分建物とそうでない建物とでは表題部の作りが違うので、同じ記録の書換えでは収まらない
肢と結論
- H25-16-イ✕区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 一棟の建物の名称を申請情報の内容とする場合は、一棟の建物の構造及び床面積を要しない。
- R5-5-オ◯区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 区分建物でなくなったときは、新たに登記記録を作成する。