一棟の建物の変更 × まとめて申請できるか3肢
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要点
- 一棟の建物の構造・床面積についての変更や更正の登記は、他の区分建物の所有権の登記名義人が併せて申請することを要しない
- 誰か一人の申請が他の区分建物についてもされた効力を持ち、登記官が職権で直す(法51条5項6項・53条2項)
- 一棟のうち甲区分建物だけが滅失した場合も、乙区分建物の表題部の変更の登記と併せて申請する定めは無い
- 併せての申請を求めているのは、区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合である(法48条3項)
肢と結論
- R1-18-イ✕区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の更正の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。
- R4-17-イ✕区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の床面積の変更は、他の区分建物にも効力が及ぶ。登記官が職権で直す。
- R6-18-エ✕甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。