一棟の建物の変更 × まとめて申請できるか3肢

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  1. R1-18-イ区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の更正の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。
  2. R4-17-イ区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。→ 一棟の建物の床面積の変更は、他の区分建物にも効力が及ぶ。登記官が職権で直す。
  3. R6-18-エ甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。
一棟の建物の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(1)登記官が職権でするか(4)申請情報と記録のしかた(2)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(2)合筆(7)建物の表題部の変更(3)合体(2)地図訂正・図面訂正(10)建物の合併(2)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(14)地積の変更・更正(2)地目の変更(4)区分建物の分割・区分・合併(1)