一棟の建物の変更 × 誰が申請できるか1肢
要点
- 一棟の建物の表示の変更・更正は他の区分建物についても効力を持ち、登記官が職権で直す(法53条2項・51条5項6項)
- 他の区分建物について申請する必要が無いのだから、その所有権の登記名義人に代位して申請する場面にもならない
肢と結論
- R3-15-エ✕区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。→ 一棟の表示の更正は、他の区分建物にもその効力が及ぶ。登記官が職権で直す。