建物の表題登記 × 誰が申請できるか17肢
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- H17-5-イ◯公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣功認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。→ 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であり、工事の施行者ではない。
- H18-4-オ◯共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。→ 表題部所有者となる者が2人以上であるときは各人ごとの持分が申請情報の内容となるが、表題登記の申請は保存行為として共有者の1人からすることができる。
- H18-5-イ✕区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 47条2項は一般承継人に「申請することができる」と定めるにとどまり、しかも表題部所有者となるのは被承継人である。
- H20-5-ウ◯建物が未登記の場合は、建物の表題部の変更の登記をすることができませんので、AとBを共有者とする建物の表題登記を行うことになります。(建物に関する。Aの息子Bが全額を負担してA所有の建物の増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分を譲渡した。工事完了後の増築部分は区分建物の要件を満たしていない。上記の事例で、A所有の建物が未登記だった場合に関する。)→ 未登記なら、現在の所有者A・B共有で表題登記をする。
- H20-9-ア◯地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。→ 認可を受けた地縁による団体は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し、表題部所有者となることができる。
- H21-10-オ✕Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。→ 非区分建物では、相続人は自らを表題部所有者として表題登記を申請する。
- H21-19-イ✕Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに譲渡した場合、Cは甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。→ 区分建物の表題登記を申請できるのは原始取得者だけ。
- H23-19-オ✕新築された表題登記がない区分建物の原始所得者が死亡した場合には、その相続人は、自己を当該区分建物の表題部所有者とする表題登記を申請することができる。→ 相続人が申請できるのは、被承継人を表題部所有者とする表題登記である。
- H25-15-ア◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。→ 区分建物を新築した所有者について相続があったときは、相続人が被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
- H27-14-オ◯区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。→ 共有者の一人から表題登記を申請することは、保存行為として認められる。
- H28-16-ア✕区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。→ 一般承継人が申請できるが、表題部所有者となるのは被承継人。
- H30-12-オ◯区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。→ 相続人は、被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
- R4-13-エ◯新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。→ 表題登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。
- R4-13-オ✕Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。→ 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者。買主と共同ではない。
- R5-7-ウ✕Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。→ 申請するのは今の所有者。売ってしまったAは申請できない。
- R5-13-ア✕株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。→ 47条2項は「被承継人を表題部所有者とする」。合併存続会社を載せるのではない。
- R7-14-ウ✕区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。→ 被相続人を表題部所有者とするのは、区分建物の場合の47条2項。