建物の表題登記
表題登記がない建物について、最初に表題部を作る登記。
- 新築した建物、又は表題登記がない建物の所有権を取得した者が、取得の日から1か月以内に申請する(法47条1項)
- 区分建物は原始取得者(とその一般承継人)が申請し、転得者は申請できない(2項)
- 一棟の建物が新築されたときなどは、一棟に属する区分建物の表題登記を全部併せて申請する(法48条)
- 添付情報は建物図面・各階平面図・所有権を証する情報・住所を証する情報(令別表12項)
- 登記原因は「年月日新築」
この項目で問われること
出題の大半は添付情報(何を添付するかの項目に集約)と申請人・義務。ここでは残りの、登記原因(新築の日。払下げの日ではない)、申請情報(一棟の建物の構造・床面積は名称で省略できない、法人は代表者の氏名だけ、敷地権に関する事項)、どの登記によるか(再築・解体移転は滅失と新築)、できるか(埋立地は行政区画が定まるまで表題登記できない、敷地の地目は要件でない)。
建築完了前の建物(先取特権の保存の登記がある建物の表題登記)
建物を新築する前に不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記官が建物の登記記録を作り、その表題部に建物の所在などを記録する(法86条)。
- 建築が完了したら、所有者は遅滞なく所有権の保存の登記を申請し(法87条1項)、表題登記はその登記記録の表題部にされる
- 附属建物の新築なら所有権の登記名義人が遅滞なく附属建物の新築による表題部の変更の登記を申請する(2項)
完了後にどの登記をするか(表題登記は先取特権の登記記録の表題部に。附属建物なら変更の登記)と「遅滞なく」(申請義務の項目)。
附属建物どう認定するか
- 附属建物は主である建物と一体のものとして一個の建物とされるもので、効用上の一体性が要る
この項目の肢(1)
- R6-14-ア◯近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。→ 附属建物は主である建物と一体のものとして一個の建物とされるもの。効用上の一体性が要る。
表題登記できるかできるか、できないか
- 敷地の地目が宅地であることは要件でない
- 地目が畑のままでも建物の表題登記はできる
- 行政区画が定まらない埋立地には表題登記できない(所在を書けない)
- 規約敷地とするには規約の設定が要り、一人だけが賛成した議事録では規約にならない
この項目の肢(3)
- H18-4-ウ✕登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない。→ 建物の表題登記に、敷地の地目が宅地であることを要件とする規定は存在しない。
- H23-14-ア◯埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。→ 行政区画が定まらない埋立地には、表題登記できない。
- R4-18-ウ✕Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。→ 規約敷地とするには規約の設定が要る。一人だけが賛成した議事録では規約にならない。
滅失と新築になる場面どの登記によるか
- 再築、解体移転(同一の敷地内でも)は、既存建物の滅失と新たな建物の新築として扱う
- 滅失の登記と表題登記
- 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物なら、合体による登記等ではなく表題登記
- 相続人名義の所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記記録を閉鎖せず表題部所有者の記録を回復する(表題部所有者自身の保存登記の抹消なら閉鎖)
- 建築が完了したら表題登記をし、先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に記録される(新しい登記記録を作るのではない)
- 附属建物の場合は附属建物の新築による表題部の変更の登記を申請する
この項目の肢(5)
- H19-18-エ✕建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。→ 解体移転は、同一の敷地内であっても既存建物の滅失と新築として取り扱う。
- H23-18-オ◯合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。
- R1-13-イ✕建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。→ 相続人名義の保存登記の抹消では、登記記録を閉鎖せず表題部所有者の記録を回復する。
- R1-13-ウ✕建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、当該建物の表題登記を申請する必要がない。→ 建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。
- R1-13-エ◯所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を申請する。
建物の表題登記誰が申請できるか
- 申請するのは所有権を取得した者
- 未登記のまま売れば買主が申請し、売った者は申請できない
- 相続を重ねれば現に所有する者
- 共有なら一人から申請できる(保存行為)
- 持分は申請情報になる
- 区分建物は原始取得者だけ
- 転得者は申請できず、原始取得者に代位する
- 買主と共同で申請するのでもない
- 区分建物の原始取得者に相続があれば、相続人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できる(法47条2項。義務ではない)
- 区分建物でない建物の相続人は、自分を表題部所有者とする
- 認可地縁団体は表題部所有者になれる
この項目の肢(17)
- H18-4-オ◯共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。→ 表題部所有者となる者が2人以上であるときは各人ごとの持分が申請情報の内容となるが、表題登記の申請は保存行為として共有者の1人からすることができる。
- H18-5-イ✕区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 47条2項は一般承継人に「申請することができる」と定めるにとどまり、しかも表題部所有者となるのは被承継人である。
- H20-5-ウ◯建物が未登記の場合は、建物の表題部の変更の登記をすることができませんので、AとBを共有者とする建物の表題登記を行うことになります。→ 未登記なら、現在の所有者A・B共有で表題登記をする。
- H20-9-ア◯地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。→ 認可を受けた地縁による団体は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し、表題部所有者となることができる。
- H21-10-オ✕Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。→ 非区分建物では、相続人は自らを表題部所有者として表題登記を申請する。
- H21-19-イ✕Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに譲渡した場合、Cは甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。→ 区分建物の表題登記を申請できるのは原始取得者だけ。
- H23-19-オ✕新築された表題登記がない区分建物の原始所得者が死亡した場合には、その相続人は、自己を当該区分建物の表題部所有者とする表題登記を申請することができる。→ 相続人が申請できるのは、被承継人を表題部所有者とする表題登記である。
- H25-15-ア◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。→ 区分建物を新築した所有者について相続があったときは、相続人が被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
- H27-14-オ◯区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。→ 共有者の一人から表題登記を申請することは、保存行為として認められる。
- H28-16-ア✕区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。→ 一般承継人が申請できるが、表題部所有者となるのは被承継人。
- H30-12-オ◯区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。→ 相続人は、被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
- R4-13-エ◯新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。→ 表題登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。
- R4-13-オ✕Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。→ 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者。買主と共同ではない。
- R5-13-ア✕株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。→ 47条2項は「被承継人を表題部所有者とする」。合併存続会社を載せるのではない。
- R7-14-ウ✕区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。→ 被相続人を表題部所有者とするのは、区分建物の場合の47条2項。
- H17-5-イ◯公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣功認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。→ 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であり、工事の施行者ではない。
- R5-7-ウ✕Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。→ 申請するのは今の所有者。売ってしまったAは申請できない。
建物の表題登記いつまでに申請しなければならないか
- 新築した建物、又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内(法47条1項)
- 起算点は取得の日で、新築の日ではない
- 相続を重ねても現に所有する者が義務を負う
- 区分建物を売買で取得した者は義務者に含まれない(原始取得者だけが申請する)
- 区分建物の原始取得者の相続人は「申請することができる」で義務ではない(47条2項)
- 不動産工事の先取特権の保存の登記がある建物の建築が完了したときは、所有者は遅滞なく所有権の保存の登記を申請する(法87条1項)
- 附属建物の新築の先取特権なら、所有権の登記名義人が遅滞なく附属建物の新築による表題部の変更の登記を申請する(2項)
- ここだけ「1か月」でなく「遅滞なく」
この項目の肢(8)
- H18-4-イ✕Aが自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り渡した場合、Bは、新築後1月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。→ 1月以内の申請義務は所有権の取得の日から起算されるのであって、新築の日からではない。
- H21-10-ア◯区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H29-15-ア◯新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。→ 新築建物などの表題登記は、所有権取得の日から1月以内。
- R1-16-ウ◯表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。→ 相続を重ねても、現に所有している者が表題登記の申請義務を負う。
- R4-17-オ✕区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 相続人は「申請することができる」。義務ではない。
- H17-5-ウ✕表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。→ 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。
- H19-5-ウ✕区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。
- R6-14-ウ◯所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。
建物の表題登記何を添付するか
- 建物図面・各階平面図(一棟の建物の各階平面図ではない)、所有権を証する情報、住所を証する情報(令別表12項)
- 再築は滅失と新築なので、図面も所有権を証する情報も要る
- 所有権を証する情報は建物の所有権の取得を証すれば足りる
- 敷地の権原・借地権を証する情報は要らない
- 引渡証明書・所有権を証する情報に添える印鑑証明書に3月の制限はなく、原本還付もできる
- 住所を証する情報は公務員が職務上作成したもの(印鑑証明書もあたる)
- 3月の制限はなく、住民票コードで省ける
- 住所入りの法定相続情報一覧図の写しは所有権と住所の両方を証する
- 区分建物で敷地権があるとき
- 規約敷地があるか敷地権の割合を規約で定めたなら規約を証する情報(割合が専有部分の床面積の割合どおりなら要らない)
- 分離処分可能規約などで敷地権とならないなら敷地権とならない事由を証する情報(地上権でも同じ)
- 土地が他の登記所の管轄なら登記事項証明書
- 一棟の建物の名称は登記事項で、規約を証する情報は要らない
- 法47条2項で区分建物の原始取得者の相続人が申請するときは一般承継を証する情報
- 相続を証する情報は所有権を証する情報とは別
- 規約廃止による表題登記には図面は要らない
- 同時に二以上の申請をするなら共通の添付情報は一つでよい
- 法人の代表者が委任状に電子署名し、その電子証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供に代えられる
- 所有権を証する情報は「申請人の所有権の取得を証するに足りればよい」
- 竣功認可書は明文で挙がる
- 敷地所有者の証明は資料の一つで、持分の過半数という要件はない
- 列挙に無い情報は要らない: 借地権を有することを証する情報、敷地の権原を証する情報
- 官公署が国・地方公共団体の土地・建物を嘱託するときは所有権を証する情報を便宜省略できる
この項目の肢(28)
- H18-19-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。→ 敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。
- H19-7-イ✕既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の床面積及び構造である建物を再築した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に建物図面を添付することを要しない。→ 再築は新たな建物の建築として扱われ、その表題登記には建物図面及び各階平面図の添付を要する。
- H24-12-イ◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。→ 法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。
- H25-14-オ◯建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。→ 印鑑証明書は市町村長が作る住所入りの公文書。住所証明になる。
- H26-13-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。→ 添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。
- H28-16-イ✕区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。→ 相続を証する情報は、所有権を証する情報とは別の添付情報。
- H28-17-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記には、建物図面も各階平面図も要らない。
- H29-7-ウ◯Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 再築は滅失と新築。新築なら所有権を証する情報が要る。
- H29-17-ア✕Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。→ 住所を証する情報が要るのは表題登記のほう。表題部の変更では要らない。
- R1-15-オ◯表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。→ 住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する。
- R2-14-エ✕区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。→ 分離処分可能規約で敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。
- R3-5-ウ◯土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。→ 法人である代理人の会社法人等番号で、代表者の資格を証する情報に代えられる。
- R3-13-イ✕仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。→ 建物図面に描くのは現地の土地と建物。仮換地の形状を点線で入れるのではない。
- R5-14-イ◯いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものである必要はありません。→ 所有権を証する情報に添える印鑑証明書に、3か月の制限はない。
- R5-14-ウ◯いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。→ 支配人等が代理して申請するときは、代理権限を証する情報を要しない。
- R5-14-エ◯いいえ。当該住所を証する情報は、作成後3か月以内のものである必要はありません。→ 住所を証する情報に、3か月の制限はない。
- R6-4-オ✕区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。→ 敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。地上権でも同じ。
- R7-14-オ◯建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。→ 住所を証する情報は公務員が職務上作成したもの。印鑑証明書もこれにあたる。
- R3-12-ウ✕名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。
- H27-16-ア◯区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。→ 分離処分可能規約により敷地権とならないときは、その規約の定めを証する情報が必要。
- H27-14-ア✕土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 建物の表題登記の添付情報に、借地権を有することを証する情報は挙がっていない。
- H27-14-エ◯地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が国又は地方公共団体の建物の表題登記を嘱託する場合は、所有権を証する情報を便宜省略できる。
- R1-15-ア◯建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。→ 所有権を証する情報は、申請人の所有権の取得を証するに足りればよい。
- R4-13-イ✕Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。→ 要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原を証する情報ではない。
- R5-14-ア✕はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。→ 要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原ではない。
- R6-4-ウ✕複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。→ 敷地所有者の証明は、建物の所有権を示す一つの資料。持分の過半数という要件はない。
- R7-6-ウ✕市町村がその所有する建物の表題登記の嘱託をする場合には、当該建物の所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 国・地方公共団体の建物を官公署が嘱託するなら、所有権を証する情報を省略できる。
- R7-14-エ✕土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原ではない。
表題登記の登記原因登記原因と日付
- 建物の表題登記の登記原因は「年月日新築」
- 国有地の払下げの日などではない
- 敷地権がある区分建物の表題登記では、敷地権の目的である土地・敷地権の種類と割合・敷地権の登記原因及びその日付も申請情報の内容とする
この項目の肢(3)
- H17-5-エ✕国から払下げを受けた建物の表題登記の申請をする場合の申請情報の内容のうち、登記原因の日付は、払下げの年月日である。→ 建物の表題登記の原因は「年月日新築」。払下げ日ではない。
- H17-10-ア◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 敷地権が存する場合の建物の表題登記では、土地の表示・敷地権の種類及び割合・登記原因及びその日付を申請情報の内容とする。
- H18-19-ア✕敷地権付き区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を申請情報の内容としなければならないが、敷地権の登記原因及びその日付は、申請情報の内容とすることを要しない。→ 敷地権の登記原因及びその日付も、申請情報の内容としなければならない。
表題登記の申請情報申請情報と記録のしかた
- 建物の表題登記では、附属建物が区分建物で一棟の建物の名称を申請情報にしても、一棟の建物の構造・床面積は省略できない(令3条8号ヘのかっこ書が表題登記を除く)
- 既に登記された一棟についての変更の登記や合併では、名称で足りる
- 一棟の名称に規約の証明は要らない
- 不動産番号で省けるのは申請情報の一部で、添付情報は省けない
- 法人が申請人のとき申請情報の内容になるのは代表者の氏名で、住所は含まれない
- 代表取締役が二人以上いても各自が代表するので一人を示せば足りる
- 敷地権に関する事項は、敷地権のある区分建物についてだけ書く
この項目の肢(4)
- H17-8-ア✕甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。
- H19-5-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の名称は申請情報。規約の証明までは要らない。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R7-13-オ◯一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。→ 敷地権のある区分建物についてだけ、敷地権に関する事項を書く。
登記記録の閉鎖手続と制度
- 表題部所有者自身の所有権の保存の登記が錯誤で抹消されたときは、登記記録は全部閉鎖される
- 不動産工事の先取特権の保存の登記がある建物の建築が完了して表題登記をするときは、その先取特権の登記の登記記録(表題部)をそのまま使い、新たな登記記録は作らない
この項目の肢(2)
根拠
不動産登記法第47条建物の表題登記の申請
1項新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2項区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
不動産登記法第48条区分建物についての建物の表題登記の申請方法
1項区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2項前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4項前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
不動産登記法第86条建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記
1項建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。
2項1号新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
2項2号登記義務者の氏名又は名称及び住所
3項前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
不動産登記法第87条建物の建築が完了した場合の登記
1項前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2項前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。