共用部分 × 誰が申請できるか5肢

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  1. H17-19-オ建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、当該建物について、共用部分である旨の登記の申請をすることができない。→ 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。
  2. H25-7-オ第1欄: 甲区分建物の所有権の登記名義人としてBが記録されているものの、規約により、甲区分建物がA及びBの共用部分とされている場合 第2欄: 甲区分建物についてする共用部分である旨の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 共用部分である旨の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請する。
  3. H27-17-ア所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。→ 共用部分である旨の登記は、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。
  4. R3-18-ア一棟の建物に属する1個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は、その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には、当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。→ 申請できるのは、その建物の表題部所有者か所有権の登記名義人。他の区分建物の名義人ではない。
  5. R7-15-エ甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。→ 共有者の一人からできる。全員を求める定めはない。
共用部分の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(13)何を添付するか(8)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(5)どう認定するか(4)できるか、できないか(6)手続と制度(1)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)合筆(5)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)建物の合併(4)建物の滅失(15)表題部所有者の変更・更正(7)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)代理(19)筆界(1)土地の表題登記(4)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)