相隣関係と付合 × 誰が申請できるか1肢
- H20-5-イ✕区分建物ではないので、共有者であるAと息子Bの2人からの申請により、床面積が増加したことによる建物の表題部の変更の登記を行います。(建物に関する。 ところで、建物の所有権の登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合において、工事完了後の増築部分が区分建物の要件を満たしていないときは、どのような登記を行いますか。)→ 増築部分はAに付合。申請人は名義人Aだけ。
相隣関係と付合の他の問われ方: なし