地目の変更 × 誰が申請できるか4肢
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- H28-8-ア◯Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。→ 申請義務を負うのは、その時点の所有権の登記名義人。
- H28-8-ウ✕地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。→ 地目の変更の登記を申請するのは、その土地の所有権の登記名義人。
- R1-14-オ✕A及びBが所有権の登記名義人であり、地目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず、Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して、当該土地の地目の変更の登記を申請することができる。→ 共有者の一人が保存行為として単独でできる。代位ではない。
- R2-7-イ◯地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 申請するのは表題部所有者か所有権の登記名義人。誰が現況を変えたかは関係しない。