代理 × 誰が申請できるか19肢

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  1. H18-10-ア本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。→ 本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていない。
  2. H18-10-イ委任による代理人は、本人の同意を得て復代理人を選任した場合でも、復代理人の選任又は監督についての過失の有無にかかわらず、復代理人の行為について責任を負う。→ 過失の有無を問わない無条件の責任ではない。
  3. H18-10-ウ本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が死亡した場合でも、申請代理権は消滅しない。→ 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。
  4. H18-10-エ本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。→ 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、責任が選任及び監督に限られるのはやむを得ない事由があるときである。
  5. H18-10-オ同一の申請について複数の代理人が選任されている場合、共同代理の定めがない限り、各代理人は単独で申請を代理することができる。→ 共同代理の定めがなければ、各代理人は単独で代理できる。
  6. H22-9-ア土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。→ 登記の申請の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。
  7. H22-9-イ法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。→ 法人の代表者が替わっても、法人から委任を受けた代理人の権限は消滅しない。
  8. H22-9-オ土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。→ 代理人の死亡によって代理権は消滅し、その一般承継人に引き継がれない。
  9. H27-6-ウ委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受任した後に当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が当該合筆の登記の申請をするときは、被相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 登記の申請の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないから、相続人からの委任状は要らない。
  10. H28-7-ア委任状において、A、B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合には、A、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請の手続を代理しなければならない。→ 代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で申請できる。
  11. H28-7-イAが所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡したときは、Bを単独で相続したCは、AからBへの委任状及び相続を証する情報を添付して当該登記を申請することができる。→ 代理人が死亡すると代理権は消滅する。相続されない。
  12. H28-7-エ未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、その後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときは、当該登記を申請することができない。→ 法定代理人の代理権が消滅しても、委任による代理人の権限は消えない。
  13. H28-7-オ所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡したときであっても、当該登記を申請することができる。→ 本人が死亡しても、委任による代理人の権限は消えない。
  14. R2-4-イBは、土地の合筆の登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合、その還付金を受領することができない。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 還付金の受領は登記の申請ではない。申請の委任には含まれない。
  15. R2-4-オBは、土地の合筆の登記を申請した後、当該申請が却下された場合、却下処分に対し、Aの代理人として審査請求をすることができる。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 審査請求は登記の申請とは別の手続。申請の委任には含まれない。
  16. R7-7-イ株式会社Aの代表取締役が令和7年4月1日に替わったときであっても、Bは、同月2日に株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。(株式会社Aは、令和7年3月20日、委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とだけ記載した委任状(以下「本件委任状」という。)を作成し、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例におけるBの代理権等について判断する。)→ 法17条により、本人側の事情では代理権が消滅しない。
  17. R7-7-ウBが株式会社Aの許諾を得て復代理人を選任したときであっても、Bは、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。(株式会社Aは、令和7年3月20日、委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とだけ記載した委任状(以下「本件委任状」という。)を作成し、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例におけるBの代理権等について判断する。)→ 復代理人を選任しても、代理人の代理権は残る。
  18. R7-7-エBが令和7年4月1日に死亡した場合には、Bの相続人である土地家屋調査士Cは、Bの地位を承継したものとして、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。(株式会社Aは、令和7年3月20日、委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とだけ記載した委任状(以下「本件委任状」という。)を作成し、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例におけるBの代理権等について判断する。)→ 代理人の死亡で代理権は消滅する。相続人が引き継ぐものではない。
  19. R7-7-オ本件登記申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合には、Bは、本件委任状に基づいて、株式会社Aを代理してその還付金を受領することができる。(株式会社Aは、令和7年3月20日、委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とだけ記載した委任状(以下「本件委任状」という。)を作成し、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。この事例におけるBの代理権等について判断する。)→ 還付金の受領は登記の申請ではない。申請の委任には含まれない。
代理の他の問われ方: 何を添付するか(5)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)合筆(5)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)共用部分(5)建物の合併(4)建物の滅失(15)表題部所有者の変更・更正(7)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)筆界(1)土地の表題登記(4)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)