代理 × 何を添付するか3肢
要点
- 法定代理人の権限を証する戸籍謄本・全部事項証明書は令7条1項2号の代理権限を証する情報で、市町村長が職務上作成したものだから、作成後3月以内のものでなければならない(令17条1項)
- 私文書である委任状は、公務員が職務上作成したものではないので令17条1項の3月の期間制限にかからない
- 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、代理人の権限を証する情報に登記識別情報の暗号化に関する一切の権限の委任条項が要る
- 一般的な申請の委任だけでは足りない
肢と結論
- H21-9-オ◯法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本(登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。)→ 代理人の権限を証する情報で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものであることを要する。
- H25-14-イ✕法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。→ 代理権限を証する情報を記載した書面で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内でなければならない。
- R2-4-ウ✕Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
代理の他の問われ方: 誰が申請できるか(19)