代理 × 何を添付するか3肢

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要点

肢と結論

  1. H21-9-オ◯法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本(登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。)→ 代理人の権限を証する情報で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものであることを要する。
  2. H25-14-イ✕法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。→ 代理権限を証する情報を記載した書面で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内でなければならない。
  3. R2-4-ウ✕Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
代理の他の問われ方: 誰が申請できるか(19)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)敷地権(7)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)地積・地積測量図(10)記名押印・印鑑証明(25)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)