代理 × 何を添付するか5肢

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  1. H19-15-ア登記: 建物の表題登記 対象書面: 申請人が記名した委任状 押印者: 申請人(次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるか。)→ 記名だけの委任状には押印が要る。
  2. H19-18-ウ建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。→ 滅失登記の委任状に、印鑑証明書は要らない。
  3. H24-9-エ委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。→ 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。
  4. H26-8-イAが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供するときは、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。→ 調査士会が発行する職印証明書は、令18条2項の印鑑証明書を要しない場合として規則49条2項に挙げられていない。
  5. H26-8-ウAが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。→ 署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。
代理の他の問われ方: 誰が申請できるか(19)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)