法定相続情報 × 何を添付するか7肢
要点
- 一覧図の写しは登記官が被相続人の出生からの戸籍を確かめて認証したものだから、廃除された旨の記載がある戸籍の全部事項証明書を重ねて出す必要はない
- 写しに代えて法定相続情報番号を提供してもよい(規則37条の3第1項)
- ただし書により、登記官が法定相続情報を確認できるときに限られる
- 相続人の住所が記載された写しは住所を証する情報にも代えられる(同条2項)
- 表題登記では所有権を証する情報と住所を証する情報を一枚で兼ねる
- 写しには作成後3月以内という制限はない
- 3月の制限が付くのは印鑑証明書
- 地図訂正の申出でも使える
- 写しは規則16条5項3号の「登記官その他の公務員が職務上作成した情報」に当たる
肢と結論
- R1-15-オ◯表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。→ 住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する。
- R2-5-ア◯所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。
- R2-5-ウ✕所有権の登記名義人の相続人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。→ 一覧図の写しに作成後3月以内という制限はない。
- R2-5-エ◯被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。→ 一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。
- R2-5-オ◯地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。
- R6-4-イ✕表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。
- R7-18-オ◯土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。→ 番号の提供で、写しの提供に代えられる。
法定相続情報の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(3)手続と制度(9)