法定相続情報 × 何を添付するか4肢

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  1. R1-15-オ表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。→ 住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する。
  2. R2-5-エ被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。→ 一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。
  3. R6-4-イ表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。
  4. R7-18-オ土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。→ 番号の提供で、写しの提供に代えられる。
法定相続情報の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(2)手続と制度(10)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)再築・移転(2)