省略・原本還付 × 何を添付するか34肢

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  1. H17-10-オ同一の登記所に対して同時に2以上の建物の表題登記の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。→ 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合、各申請に共通する添付情報は一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。
  2. H18-18-2合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
  3. H20-10-イ電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。→ 電子証明書を提供したときは、その提供をもって住所を証する情報の提供に代えることができる。
  4. H21-12-ア表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。→ 当該申請のためにのみ作成された書面は、原本の還付を請求することができない。
  5. H21-12-イ建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。→ 合体について存続登記の権利の登記名義人が作成した承諾書も、当該申請のためにのみ作成された書面である。
  6. H21-12-エ建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。→ この印鑑証明書は、原本の還付を請求できる。
  7. H22-14-ウ建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。→ 住民票コードを提供したときは、住所を証する情報を提供することを要しない。
  8. H25-5-ア登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。→ 原本の還付は、調査完了後にされる。
  9. H25-5-イ原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。→ 原本の還付は、申出により原本を送付する方法によることができる。
  10. H25-5-ウ土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。→ 承諾を証する書面に添付した印鑑に関する証明書は、還付請求の対象から除かれている。
  11. H25-5-エ添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。→ 不正な登記の申請に用いられた疑いがある書面は、還付することができない。
  12. H25-15-エ相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。→ 相続関係説明図が謄本の代わりになるのは戸籍謄本等に限られる。
  13. H26-8-オ土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。→ 住民票コードを提供すれば、住所を証する情報の提供は要しない。
  14. H26-12-イ同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。→ 共通の添付情報を一の申請にまとめたときは、その旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
  15. H26-17-オ合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
  16. H27-6-ア同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。→ 共通する添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。
  17. H27-7-イ電子申請により土地の表題登記を申請する場合において、申請人が、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。→ 電子申請で公的個人認証の電子証明書を提供すれば、住所を証する情報の提供に代えられる。
  18. H27-9-オ委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。→ 委任状に押印した印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない。
  19. H28-6-エ書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。→ その申請のためにのみ作った委任状は、原本の還付を請求できない。
  20. H29-9-ア建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。→ 工事完了引渡証明書に添える印鑑証明書は、還付を請求できる。
  21. H29-9-イ所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。→ 本人確認情報は、その申請のためにのみ作られた書面なので還付されない。
  22. H29-9-ウ建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。→ 相続関係説明図を出せば、戸籍謄本等の原本還付を請求できる。
  23. H29-9-オ原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。→ 申出があれば、原本を送付する方法で還付できる。
  24. H30-4-ア同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。→ 共通の添付情報は一つの申請に付ければ足りる。その旨を他の申請に書く。
  25. R1-8-ア会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。→ 会社法人等番号を出せば足りる。登記事項証明書は要らない。
  26. R1-8-イ土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。→ 住民票コードを提供すれば、住所を証する情報は要らない。
  27. R1-15-ウ株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。→ 電子証明書で代理権限が確認できるなら、会社法人等番号の提供に代えられる。
  28. R2-5-イ所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。→ 還付できないのは印鑑証明書と、その申請のためだけに作った書面。一覧図の写しはどちらでもない。
  29. R2-5-エ被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。→ 一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。
  30. R3-5-ア共通する添付情報のある2つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは、当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。→ 同時に二以上の申請をするなら、共通の添付情報は一つでよい。
  31. R6-4-ア土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。→ 住民票コードを出せば、住所を証する情報は省ける。
  32. R6-4-イ表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。
  33. R6-4-エ土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。→ 申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。代理権限を証する情報とは別。
  34. R7-18-オ土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。→ 番号の提供で、写しの提供に代えられる。
省略・原本還付の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(1)手続と制度(1)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)