省略・原本還付 × 手続と制度1肢
- R2-5-ア◯所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。
省略・原本還付の他の問われ方: 何を添付するか(34)申請情報と記録のしかた(1)