完了証・通知 × 手続と制度10肢
要点
- 登記完了の通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる(規則181条1項)
- 申請人が二人以上でも同じで、申請人自身は通知先から外れる
- 職権による登記には申請人がいないので、共有者全員が通知の対象になるが、その一人に通知すれば足りる
- 代位による申請では申請人である代位債権者は外れ、加えて被代位者本人にも通知される
- 表題部所有者の更正の登記(持分の更正を含む)では、通知先は更正前の表題部所有者で、その一人に通知すれば足りる
- 更正後の所有者は通知先ではない
- 登記完了証には法34条1項・法44条1項各号の登記事項が記録され、建物の名称も載る(規則181条2項4号)
- 新たに共同担保目録を作成したときはその記号及び目録番号も記録されるが、申請人又は代理人の連絡先は除かれている
- 登記完了証は、電子申請なら送信できるようになった時から30日、書面なら登記完了の時から3か月以内に受け取らないと交付を要しなくなる(規則182条の2第1項)
- 30日と3か月の割付けが入れ替わる肢に注意する
肢と結論
- H22-7-ア◯表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
- H22-7-イ◯表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 代位による申請では、通知先は被代位者であって、申請人である代位債権者ではない。
- H22-7-ウ◯表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、職権による地目の変更の登記が完了した場合には、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 職権による登記には申請人がいないので共有者全員が通知の対象になるが、その一人に通知すれば足りる。
- H22-7-エ✕表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 表題部所有者の更正の登記では、通知先は更正前の表題部所有者である。
- H22-7-オ◯表題部の所有者欄にA(持分6分の1)、B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 持分の更正の登記でも通知先は更正前の表題部所有者で、その一人に通知すれば足りる。
- R3-7-ア✕登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。→ 連絡先は登記完了証から除かれている。
- R3-7-イ◯表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。→ 申請人が二人以上でも、その一人に通知すれば足りる。
- R3-7-ウ◯土地の分筆の登記により新たに共同担保目録を作成した場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証には、当該共同担保目録の記号及び目録番号が記録される。→ 新たに共同担保目録を作成したときは、その記号と目録番号が記録される。
- R3-7-エ◯建物の名称が登記されている建物の表題部の変更の登記が完了した際に通知される登記完了証には、当該名称が記録される。→ 建物の名称は法44条1項4号の登記事項。登記完了証にも記録される。
- R3-7-オ✕電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは、当該登記完了証は廃棄される。→ 電子申請なら30日。3か月は書面で交付する場合。
完了証・通知の他の問われ方: なし