完了証・通知 × 手続と制度7肢
- H22-7-ア◯表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
- H22-7-ウ◯表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、職権による地目の変更の登記が完了した場合には、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 職権による登記には申請人がいないので共有者全員が通知の対象になるが、その一人に通知すれば足りる。
- H22-7-エ✕表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 表題部所有者の更正の登記では、通知先は更正前の表題部所有者である。
- H22-7-オ◯表題部の所有者欄にA(持分6分の1)、B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 持分の更正の登記でも通知先は更正前の表題部所有者で、その一人に通知すれば足りる。
- R3-7-ア✕登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。→ 連絡先は登記完了証から除かれている。
- R3-7-イ◯表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。→ 申請人が二人以上でも、その一人に通知すれば足りる。
- R3-7-オ✕電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは、当該登記完了証は廃棄される。→ 電子申請なら30日。3か月は書面で交付する場合。
完了証・通知の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(2)