手続と制度(申請の流れと登記所のしくみ)

登記の中身ではなく、申請がどう流れ、登記所がどう動くかを問う肢をまとめた列。

この列の読み方

出題の型は三つ。

下の項目は肢数の多い順。各項目の冒頭に、その手続の全体像を置いてある。

登記の種類ごとに

通知・失効・証明登記識別情報

この項目の肢(34)
  1. H17-9-ウ申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。→ 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。
  2. H18-15-ア登記識別情報を亡失した場合には、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。→ 亡失してもできるのは失効の申出。再通知の制度はない。
  3. H18-15-イ所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
  4. H18-15-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。→ 正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。
  5. H18-15-オ所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。→ 登記識別情報が通知されるのは、その登記によって申請人自らが登記名義人となる場合に限られる。
  6. H19-17-エ登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当するとして登記識別情報の提供をすることなく登記の申請をすることができる。→ 正当な理由がある場合は5つ挙げられており、通知されなかった場合と失効した場合に限られない。
  7. H21-6-ア登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる。→ 登記識別情報に関する証明を請求できるのは登記名義人とその一般承継人であり、利害関係人は含まれない。
  8. H21-6-イ登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはできない。→ 登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法によることができる。
  9. H21-6-ウ登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。→ 証明の対象は有効であることに限られず、通知されていないことや失効していることも含まれる。
  10. H21-6-エ登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。→ 住所が登記記録と合致しないときは、変更があったことを証する情報を提供して請求する。
  11. H21-6-オ登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求することができる。→ 資格者代理人が請求するときは、代理人の権限を証する情報の提供を要しない。
  12. H21-11-1所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。→ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。
  13. H22-19-ウ登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。→ 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。
  14. H22-19-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。→ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。
  15. H22-19-オ登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。→ 失効の申出はすることができるものであって、しなければならないものではない。
  16. H23-4-イ登記識別情報の通知を受けるべき者が、官庁又は公署である場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出がなければ、登記識別情報の通知を要しない。→ 官庁又は公署は、あらかじめ希望する旨の申出をしない限り、登記識別情報の通知を受けない。
  17. H23-4-ウ登記識別情報を記載した書面の交付を受けた者が、当該書面を自宅の火災により焼失してしまった場合には、登記識別情報の再発行をすることができる。→ 焼失しても再発行はない。できるのは失効の申出。
  18. H23-4-エ登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。→ 書面の交付による通知を受けるべき者について通知が要らなくなるのは、登記完了の時から3か月以内に受領しない場合である。
  19. H23-4-オ家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。→ 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。
  20. H26-6-オ甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。→ 表示に関する登記では登記識別情報は通知されない。
  21. H27-9-イ委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  22. H29-5-ア所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。→ 希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。
  23. H29-5-イ所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。→ 通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。
  24. H29-5-ウAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。
  25. H29-5-エAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。
  26. H29-5-オ官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。→ 官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。
  27. H30-8-エ所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。→ 分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
  28. H30-15-オ甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。→ 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
  29. R2-4-エBは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  30. R4-5-ア登記識別情報は、成年後見人に対して通知されます。→ 法定代理人によって申請しているときは、法定代理人に通知する。
  31. R4-5-イ登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。→ 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。
  32. R4-5-エはい。電子情報処理組織を使用する方法により行うことができます。→ 電子情報処理組織を使う方法でもできる。
  33. R4-5-オいいえ。当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除き、登記識別情報を通知することを要しないものとされています。→ 官庁・公署には通知しない。希望する旨の申出があれば別。
  34. R7-6-オ市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。→ 希望する旨の申出があれば通知される。

保存期間

この項目の肢(34)
  1. H17-13-ア土地区画整理による換地処分がされた区域内における従前の地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。
  2. H17-13-イ甲土地に乙土地を合筆した場合における乙土地の登記記録は、永久に保存される。→ 土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間である。
  3. H17-13-ウ登記官が職権で分筆の登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録した情報は、立件の日から5年間保存される。→ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。
  4. H17-13-エ建物の表題部所有者の持分についての更正の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日から10年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間である。
  5. H18-17-2地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。→ 地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。
  6. H23-15-オ建物を甲土地から乙土地にえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記をした場合における従前の建物図面の保存期間は、30年である。→ 閉鎖した建物図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。
  7. H24-11-ア筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。→ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報の保存期間は永久である。
  8. H24-11-イ申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には、当該地積測量図は、電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。→ 地積測量図の保存期間は、永久か、電磁的記録に記録して保存した日から30年間である。
  9. H24-11-ウ所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
  10. H24-11-エ地図が備え付けられ、従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて保存期間が永久である。
  11. H24-11-オ甲土地を乙土地に合筆した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 土地に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から50年間保存される。
  12. H25-18-ウ筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされています。→ 永久なのは筆界特定書に記載された情報で、それ以外の記録は30年間である。
  13. H26-6-ア甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。→ 地積の更正で新しい地積測量図が付いても、分筆のときの図面は閉鎖されない。
  14. H26-6-イ甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。→ 分筆しても、更正の登記の図面は閉鎖されない。
  15. H26-6-ウ乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。→ 合筆では地積測量図は閉鎖されない。
  16. H27-18-ア職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。→ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。
  17. H27-18-イ閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。→ 建物所在図は閉鎖したものを含めて永久保存である。
  18. H27-18-ウ共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。→ 共同担保目録は、すべての事項を抹消した日から10年間保存される。
  19. H27-18-エ閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。→ 土地所在図は永久保存で、閉鎖したものは閉鎖の日から30年間保存される。
  20. H27-18-オ筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。→ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久保存である。
  21. H28-11-エ地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。→ 地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。
  22. H30-6-ウ閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。→ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものも含めて永久保存。
  23. R1-7-オ地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。→ 地積測量図の保存期間は、閉鎖後30年間。永久ではない。
  24. R2-17-イ建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。
  25. R4-4-ア土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。→ 土地の閉鎖登記記録は50年。建物が30年。
  26. R4-4-ウ閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。→ 図面は永久。閉鎖したものは閉鎖の日から30年。
  27. R4-4-エ筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間である。→ 筆界特定書は永久。それ以外は送付を受けた年の翌年から30年。
  28. R4-4-オ土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から30年間である。→ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。
  29. R6-6-ウ新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。→ 地図・地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久。
  30. R7-5-ア土地に関する閉鎖登記記録→ 土地の閉鎖登記記録は50年。永久なのは閉鎖登記記録を除く登記記録。
  31. R7-5-イ閉鎖した建物所在図→ 建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久。
  32. R7-5-ウ建物の合併の登記の申請情報→ 表示に関する登記の申請情報は、受付の日から30年。
  33. R7-5-エ筆界特定書に記載された情報→ 筆界特定書に記載された情報は永久。
  34. R7-5-オ閉鎖した地積測量図→ 地積測量図は永久だが、閉鎖したものは閉鎖の日から30年。

筆界特定

この項目の肢(33)
  1. H29-19-ウ筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。→ 期日での質問には、筆界特定登記官の許可が要る。
  2. H29-19-エ筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。→ 占有者の承諾があれば、日出前でも立ち入れる。
  3. H29-19-オ筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。→ 公告の時から通知がされるまでの間、調書と資料を閲覧できる。
  4. H30-19-ア筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取等の期日を開かなければならない。→ 承継人について、改めて期日を開かなければならないとする定めはない。
  5. H30-19-イ意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。→ 期日は、対象土地において開くことができる。
  6. H30-19-ウ申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。→ 同席させて開くことを禁じる規定はない。
  7. H30-19-オ筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。→ 適当と認める者に、参考人として事実を陳述させることができる。
  8. R2-18-ア筆界特定の申請人が、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合、その提出を書面により行う必要はない。→ 意見や資料の提出は、電磁的方法でもできる。
  9. R3-19-エ甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた場合には、甲土地について設定されている抵当権の登記名義人は、筆界特定の申請人から提出された資料を閲覧することができる。→ 閲覧できるのは申請人と関係人。抵当権者はどちらでもない。
  10. R4-19-ウ対象土地の所有権の登記名義人は、筆界特定の申請人でない場合であっても、筆界特定の手続における測量に要する費用の概算額の一部を予納しなければならない。→ 手続費用を負担するのは申請人。予納を命じられるのも申請人。
  11. R5-18-ア筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。→ 通知の相手は占有者。表題部所有者や所有権登記名義人ではない。
  12. R5-18-エ筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。→ 申請人・関係人だけでなく、その他の者からも聴取できる。
  13. R5-18-オ筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。→ 手続費用は申請人の負担。
  14. R7-16-ア対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合には、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。→ 申請人でない他の共有者は関係人。意見も資料も出せる。
  15. R7-16-ウ筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができない。→ 公告があった時から通知がされるまでの間、閲覧を請求できる。
  16. H30-19-エ意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。→ 陳述は記録用の媒体に記録し、調書の記録に代えることができる。
  17. H20-12-ア筆界特定の申請情報に補正することができる不備があり、登記官が補正を認める相当な期間を定めたときは、その期間内に、当該補正すべき事項に係る不備を補正することができる。→ 筆界特定登記官が補正期間を定めたときは、その期間内は不備を理由に却下できない。
  18. H20-12-イ筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。→ 図面を利用する等の方法でよく、図面によることが義務づけられているわけではない。
  19. H20-12-エ筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。→ 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、審査請求をすることができる。
  20. H21-15-ア対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請→ 管轄を見るのは対象土地の所在地であって、関係土地の所在地ではない。
  21. H25-18-ア筆界特定登記官は、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければなりません。→ 筆界特定をしたときは、申請人への通知、公告、関係人への通知をしなければならない。
  22. H25-18-イ筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、B出張所ではなく、A法務局において保管されます。→ 筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管される。
  23. H25-18-エはい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書の写しの交付を請求することができます。→ 何人も、手数料を納付して筆界特定書等の写しの交付を請求することができる。
  24. H27-19-イ筆界調査委員は、職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命するものとされており、土地家屋調査士が任命されることもあります。→ 筆界調査委員は、専門的知識及び経験を有する者のうちから法務局又は地方法務局の長が任命する。
  25. H28-18-イ筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。→ 他人の主張する線を書くのは、対象土地の所有権登記名義人等のとき。関係土地ではない。
  26. H28-18-ウ筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。→ 資料は写しを3部。原本は求められたときに見せる。
  27. H28-18-エ筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。→ 筆界特定の通知を発送した後は、申請を取り下げられない。
  28. H29-19-イ筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。→ 立ち会う機会を与えれば、立会いがなくても測量・実地調査ができる。
  29. R2-18-ウ対象土地の抵当権の登記名義人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。→ 関係人は所有権登記名義人等に限られる。抵当権者は入らない。
  30. R2-18-エ筆界特定登記官は、筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。→ 意見や資料が出なくても、筆界特定はできる。
  31. R4-19-ア筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。→ 関係人への通知は筆界特定登記官がする。申請人ではない。
  32. R5-18-イ筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。→ 意見を出す相手は筆界特定登記官。申請人ではない。
  33. R2-18-イ対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。→ 申請人でない他の共有者は関係人。意見も資料も出せる。

事前通知と本人確認情報事前通知・本人確認

この項目の肢(30)
  1. H17-9-ウ申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。→ 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。
  2. H17-9-エ当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。→ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
  3. H17-9-オ申請人から健康保険証の提示を受ければ、他の資料の提示を受けることを要しない。→ 健康保険証の類だけで確認するには、いずれか二以上の提示を受ける必要がある。
  4. H18-15-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。→ 正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。
  5. H18-16-ア運転免許証等の書類の提示を受けて申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認した上、当該書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにしなければなりません。→ 面識がないときは、提示を受けた書類の内容と、申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにする。
  6. H18-16-イその場合は、資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときに当たりますから、運転免許証等による確認は必要ありませんが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければなりません。→ 過去の受任を理由に面識があるとされるのは、当該申請の3月以上前に本人確認情報を提供して申請したときに限られる。
  7. H18-16-ウ資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければなりません。→ 本人確認情報には、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければならない。
  8. H18-16-エ本人確認情報を提供する資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供しなければなりません。例えば、所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書がこれに当たります。→ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
  9. H18-16-オ土地家屋調査士が作成した本人確認情報は一般に信頼性が高いと考えられますから、土地家屋調査士は、他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を添付して申請することができます。→ 本人確認情報を作成できるのは、当該申請の代理をする資格者代理人自身である。
  10. H19-17-イ資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事前通知をする必要はない。→ 資格者代理人の本人確認情報が相当と認められれば、事前通知は不要になる。
  11. H19-17-ウ資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。→ 申請人と面識がないときも、本人確認書類の提示を受けて本人確認情報を提供することができる。
  12. H19-17-オ登記義務者が海外にあるなど正当な理由がある場合には、事前通知を資格者代理人に対して行うようにする旨の申立てをすることができる。→ 事前通知は登記義務者本人に宛てて送付するもので、資格者代理人宛てにする申立ての制度はない。
  13. H21-14-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。→ 申請前3月以内に住所の変更の登記がされたことは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。
  14. H21-14-イ登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。→ 資格者代理人による申請では、まずその資格者代理人に必要な情報の提供を求める。
  15. H25-6-ア土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。→ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、資格者であることを証する情報も併せて提供する。
  16. H25-6-イ土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、当該申請は、直ちに却下される。→ 内容を相当と認められないときは事前通知の除外が働かないだけで、原則どおり事前通知がされる。
  17. H25-6-ウ土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。→ 依頼を受ける以前から氏名及び住所を知り、安定した継続的な関係があるときは、面識があるときに当たる。
  18. H25-6-エ土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。→ 面談の相手は「代表者又はこれに代わるべき者」。
  19. H25-6-オ土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。→ 3月以上前に同じ申請人について本人確認情報を提供して申請していれば、面識があるときに当たる。
  20. H28-4-イ申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。→ 本人確認の手当ては三つ。公証人の認証という道もある。
  21. H30-7-ア資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。→ 相当と認められないときは、却下ではなく事前通知に戻る。
  22. H30-7-イ資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。→ 提示を受ける書類は、提示を受ける日において有効なものであることを要する。
  23. H30-7-ウ資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。→ 面識があるときは、その旨と面識が生じた経緯まで明らかにする。
  24. H30-7-エ資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。→ 法人の場合、面談するのは代表者又はこれに代わるべき者。
  25. H21-14-ウ本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。→ 不正登記防止申出は、登記所に出頭してしなければならない。
  26. H21-14-エ本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。→ 本人確認調査は申請の権限の有無の調査。申請意思は対象でない。
  27. H21-14-オ登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。→ 電話等で確認できるときは、本人の出頭を求める必要はない。
  28. R5-4-イ不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。→ 却下すべき場合は、本人確認の調査から除かれている。
  29. H28-4-エ所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない。→ 事前通知への申出の期間は2週間。外国に住所があるときは4週間。
  30. H28-4-オ事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。→ 通知を受けるべき者が死亡したときは、相続人全員から申出ができる。

課税されるか、いくらか登録免許税

この項目の肢(26)
  1. H20-15-アいずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。→ 合体による登記等は表示に関する登記。課税されない。
  2. H22-8-イ書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。→ 取下げにあわせて申し出れば、消印された印紙について再使用証明を受けることができる。
  3. H22-13-ウ所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。→ 課税されるのは分筆・分割・区分。分棟は挙がっていない。
  4. H24-19-ア1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。→ 分筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。課税されない。
  5. H24-19-イ地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。→ 敷地権の登記がある土地の分筆にも、登録免許税がかかる。
  6. H24-19-ウ所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。→ 表示は非課税。併せてする所有権の登記は千分の四。
  7. H24-19-エ所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。→ 分筆合筆の一括申請は、分筆分と合筆分で2,000円。
  8. H24-19-オ私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が他人に代位してする登記には、登録免許税が課されない。
  9. H26-17-イ所有権の登記がある建物と表題登記があるが所有権の登記がない建物について合体による登記等を申請する場合において、合体後の建物の価額が6,000万円であり、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を10分の3としたときは、登録免許税額は9万円である。→ 1800万円の千分の四で7万2000円。9万円ではない。
  10. H28-19-ア敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。→ 所有権の登記がある土地の分筆には、分筆後の個数一個につき1,000円かかる。
  11. H28-19-イいずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 所有権の登記がない土地の合筆は、そもそも課税の対象外。
  12. H28-19-ウ表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 表題登記しかない建物どうしの合体も、課税の対象外。
  13. H28-19-エ所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 分割して他の建物に合併する登記は、不動産2個として徴収する。
  14. H28-19-オ私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が私人に代位してする登記は、非課税。
  15. H29-10-ウ書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印がされたものを当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。→ 取下げに合わせて申し出れば、消印された印紙を1年以内に再使用できる。
  16. R2-19-ア第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記の申請 第2欄: 所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 1,000円→ 合筆後1個で1,000円。分筆後2筆でも墓地の1筆は非課税だから1,000円。
  17. R2-19-イ第1欄: 2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請 第2欄: 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 2,000円→ どちらも個数で数えて2個分。2,000円。
  18. R2-19-ウ第1欄: 一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請 第2欄: いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して1個の建物となったためにする合体による登記等の申請 第3欄: 非課税→ 合併は1個分1,000円で課税。合体は表示に関する登記で非課税。
  19. R2-19-エ第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請 第2欄: 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託 第3欄: 非課税→ 表題部の登記の抹消は課税の対象外。代位の嘱託は5条1号で非課税。
  20. R2-19-オ第1欄: 1個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請 第2欄: 宗教法人が所有権の登記名義人である土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 非課税→ 住所の変更は表示に関する登記で非課税。宗教法人の分筆は2,000円。
  21. R6-8-エ株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が代位してする登記は、5条1号で非課税。
  22. R7-19-ア1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 表題部所有者の住所の更正は表示に関する登記。非課税。
  23. R7-19-イ私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が代位してする登記は5条1号で非課税。
  24. R7-19-ウいずれも所有権の登記のある3筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 合筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。(十五)のかっこ書で除かれる。
  25. R7-19-エ5筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。→ 区分後の不動産の個数で数える。1個を2個にするので2,000円。
  26. R7-19-オ所有権の登記がある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 分割後と合併後をそれぞれ数えて足すのではない。2,000円。

管轄登記所はどこか管轄

この項目の肢(21)
  1. H18-6-オ甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。→ えい行移転により建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、管轄登記所は乙登記所となる。
  2. H19-11-ウ市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときであっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。→ 管轄が転属した後は、登記記録の移送前であっても旧管轄の登記所には申請できない。
  3. H19-11-エ甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。→ 土地の登記は、土地の所在地を管轄する登記所へ。
  4. H19-11-オ甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。→ 増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は元の甲登記所のままである。
  5. H23-14-イ甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の新築によって管轄区域にまたがることとなった場合でも、管轄登記所は元の登記所である。
  6. H23-14-ウ建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することができない。→ 指定がされるまでの間も、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。
  7. H23-14-エ甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。→ えい行移転により建物が他の登記所の管轄区域に移動したときは、移転先の登記所が管轄登記所となる。
  8. H23-14-オ表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。→ えい行移転により管轄区域を移った場合の所在の変更の登記は、移転先の登記所が管轄登記所として取り扱う。
  9. H24-14-エ主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。→ 管轄区域にまたがることとなった建物の管轄登記所は、元の登記所である。
  10. H27-12-ア新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。→ 管轄の指定がされるまでの間は、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。
  11. H27-12-イ甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。→ 増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は従前の甲登記所のままである。
  12. H27-12-ウ甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。→ 合併により乙登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は甲登記所である。
  13. H27-12-エ甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。→ 管轄が転属したときは登記記録が乙登記所に移送されるから、申請先も乙登記所になる。
  14. H27-12-オ甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。→ えい行移転の場合は乙登記所が管轄登記所として扱い、乙登記所への申請もできる。
  15. R1-4-ア主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。→ 登記されている登記所が、その建物の管轄登記所。
  16. R1-4-イ市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。→ 管轄が転属したら、登記記録は乙登記所に移る。申請先も乙登記所だけ。
  17. R1-4-ウ区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。→ 土地の登記は、その土地の所在地を管轄する登記所にする。
  18. R1-4-エ登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。→ 指定がされるまでは、二つのうち一つの登記所に申請できる。
  19. R1-4-オ甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。→ 後からまたがることになっても、管轄は元の甲登記所のまま。
  20. R4-11-オ表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。→ 甲・乙どちらの登記所にも申請できる。
  21. R4-16-イ甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。→ 管轄が違っても合併できる。合併後の管轄は元の登記所。

証明書・写しの交付証明書・交付

この項目の肢(17)
  1. H19-11-イ登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。→ 登記事項証明書の交付の請求は、管轄登記所以外の登記所に対してもすることができる。
  2. H22-17-ア登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。→ 電子情報処理組織による請求ができるのは登記事項証明書だけで、登記事項要約書にはその定めがない。
  3. H22-17-イ地図が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。→ 地図が電磁的記録に記録されている場合の内容を証明した書面も、電子情報処理組織を使用して請求できる。
  4. H22-17-ウ建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。→ 図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限って請求できる。
  5. H22-17-エ登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。→ 登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除き、管轄外の登記所の登記官に対しても請求できる。
  6. H22-17-オ登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。→ 未登記であることの証明書の制度はない。
  7. H26-18-ア閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。→ 地図等の写しの交付は「何人も」請求でき、閉鎖されたものでも同じである。
  8. H26-18-イ一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。→ 一棟建物現在事項証明書として、規則196条1項6号がそのまま用意している。
  9. H26-18-ウ電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。→ 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。
  10. H26-18-エ区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。→ 図面以外の附属書類について認められているのは閲覧であって、写しの交付ではない。
  11. H26-18-オ登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。→ 管轄外の登記所にも請求できるとされているのは登記事項証明書だけで、概要書面は含まれない。
  12. H30-17-ア地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。→ 図面は、全部でも一部でも写しの交付を請求できる。
  13. H30-17-イ権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。→ 表題部のみを記載事項とする証明書は、種類として用意されていない。
  14. H30-17-エ地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。→ 図面の写しの交付は、管轄外の登記所に対してもできる。
  15. R5-6-エ新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。→ 地図に準ずる図面は閉鎖したものも永久保存。証明した書面の交付を請求できる。
  16. H30-17-ウ登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。→ 共同担保目録の証明も求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。
  17. H30-17-オ請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。→ 送付を求めるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付する。

審査請求の手続審査請求

この項目の肢(16)
  1. H19-9-オいいえ。筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界についての認識判断を示すもので、行政処分には当たりませんので、審査請求をすることはできません。ただ、不服がある場合には、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することができます。→ 筆界特定に審査請求はできない。争うなら筆界確定訴訟。
  2. H25-19-アAが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。→ 審査請求への参加の規定は、適用が除外されている。
  3. H25-19-イ審査請求は、登記官を経由してしなければならない。→ 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
  4. H25-19-ウ審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。→ 登記の審査請求に、期間の制限はない。
  5. H25-19-エ法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。→ 裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。
  6. H25-19-オ当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。→ 審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、審査請求人と登記上の利害関係人に通知する。
  7. H27-19-ウ筆界特定登記官が行う筆界特定には行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではありませんので、Aは、審査請求をすることはできません。→ 筆界特定は処分でなく、審査請求の対象にならない。
  8. H30-18-ア当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。→ 監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じる。自らはしない。
  9. H30-18-イ登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。→ 登記官の処分に対する審査請求に、期間の制限はない。
  10. H30-18-ウ監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。→ 裁決書の謄本と審理員意見書の写しを、審査請求人と登記官に交付する。
  11. H30-18-エ監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。→ 却下すべきものと認めるときも、登記官に命じる。
  12. R7-17-ア登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。→ 審査請求の期間を定める行審法18条は、登記の審査請求に適用されない。
  13. R7-17-イ法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決したときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。→ 裁決書の謄本は、審査請求人と登記官に交付する。
  14. R7-17-エ甲土地について土地の地積の更正の登記がされた場合において、甲土地と隣接する乙土地の所有者は、筆界に異議があることを理由として、甲土地の地積の更正の登記の取消しを求める審査請求をすることができる。→ 隣地の所有者は、その登記の処分に不服がある者にあたらない。
  15. R7-17-オAが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、参加人として当該審査請求に参加することができない。→ 参加人の規定である行審法13条は、適用除外に挙がっている。
  16. H30-18-オ監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。→ 裁決をしたら、証拠書類は速やかに提出人に返還する。

取下げと却下取下げ・却下

この項目の肢(15)
  1. H17-18-イ登記の申請がされた場合において、登記官が、当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は、当該登記の申請を取り下げることができない。→ 申請の取下げができなくなるのは登記完了後であり、不正な申請の疑いがあることは取下げの制限事由とされていない。
  2. H17-18-ウ登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、当該申請を取り下げることができない。→ 事前通知がされていても、登記が完了するまでは申請を取り下げることができる。
  3. H17-18-エ土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。→ 一の申請情報によって2以上の申請がされた場合には、その一部だけを取り下げることができる。
  4. H17-18-オ申請の取下げは、登記完了後は、することができない。→ 申請の取下げは、登記完了後はすることができない。
  5. H22-8-ア登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。→ 申請の取下げは、登記完了後はすることができない。
  6. H22-8-ウ電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。→ 電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して取下げの情報を提供する方法による。
  7. H22-8-オ一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。→ 一の申請情報による2以上の申請について、その一部だけを取り下げることができる。
  8. H29-10-ア電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。→ 電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使って取下げの情報を提供する。
  9. H29-10-イ登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。→ 登記が完了した後は、取り下げられない。
  10. H29-10-オ委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。→ 代理人によって申請されたときは、代理人に交付すれば足りる。
  11. R3-4-オ当該申請の取下げは、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができます。→ 電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用してする。
  12. R3-6-イ地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。→ 調査の結果と合致しないときは却下。筆界が確認できなければ地積も確かめられない。
  13. R3-6-エ登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。→ 相当の期間内に補正すれば却下されない。
  14. R3-6-オ電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。→ 却下の決定書は書面で作成して交付する。電子申請でも同じ。
  15. R3-6-ア一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。→ 却下されるのは、事由のある登記の目的の分だけ。全部ではない。

合筆と登記識別情報の通知合筆

この項目の肢(14)
  1. H18-15-イ所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
  2. H22-19-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
  3. H22-19-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。→ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。
  4. H23-4-オ家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。→ 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。
  5. H27-9-イ委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  6. H28-4-ウ所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。→ 住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば、前の住所への通知はされない。
  7. H29-5-ア所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。→ 希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。
  8. H29-5-イ所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。→ 通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。
  9. H29-5-ウAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。
  10. H29-5-エAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。
  11. H29-5-オ官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。→ 官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。
  12. R2-4-エBは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  13. R4-5-イ登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。→ 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。
  14. R7-6-オ市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。→ 希望する旨の申出があれば通知される。

地図の作り方と備付け地図

この項目の肢(13)
  1. H21-16-4文章中の④「土地の位置、方位、形状及び地番」は正しい。→ 地図に準ずる図面が表示するのは、土地の位置、形状及び地番。方位は入らない。
  2. H21-16-5文章中の⑤「地図に準ずる図面」は正しい。→ 公図は地図に準ずる図面として法律上の根拠を得た。
  3. H24-5-ウ市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定められている。→ 地図の縮尺は、市街地地域・村落農耕地域・山林原野地域の区分に応じて定められている。
  4. H24-5-オ地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。→ 市街地地域の誤差の限度は精度区分甲二までである。
  5. H26-5-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。→ 地図の作成単位と記録内容は、法14条2項が定めるとおりである。
  6. H26-5-ウ主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。→ 田畑の地域の地図は、500分の1か1000分の1。
  7. H28-9-エ市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。→ 誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。
  8. H30-6-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。→ 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作り、区画を明確にし地番を表示する。
  9. H30-6-エ国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。→ 送付された地籍図は、不適当とする特別の事情がなければ地図として備え付ける。
  10. R5-6-ア地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。→ 基本三角点等には電子基準点が含まれる。
  11. R5-6-ウ土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。→ 国土調査法19条5項の指定を受けた図面も、地図として備え付けられる。
  12. R6-6-ア地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。→ 地図の測量は基本三角点等を基礎とする。恒久的な地物によるのは地積測量図の話。
  13. H18-17-1地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。→ 地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。

調査権の範囲と方法登記官の調査

この項目の肢(10)
  1. H17-5-ア土地の表題登記の申請をする場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないこととされているので、登記官の実地調査権は、所有者の認定には及ばない。→ 登記官の調査権は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、表題部所有者の認定を除外する限定は置かれていない。
  2. H30-5-イ土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできますが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。→ 所有者が誰であるかも、調査の対象になる。
  3. H30-5-ウ登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます。→ 検査などができるのは、日出から日没までの間に限る。
  4. H30-5-エ登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。→ 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。
  5. R5-4-ア建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。→ 所有者に関する事項も、表示に関する登記の調査の対象になる。
  6. R5-4-ウ土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。→ 検査や質問は、日出から日没までの間に限る。
  7. R5-4-エ不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。→ 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。
  8. R5-4-オ不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。→ 所有者その他の関係者に、文書の提示を求めることができる。
  9. H30-5-ア登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。→ 申請義務のある登記が漏れているときは、まず申請を催告する。
  10. H30-5-オ不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。→ 検査を妨げた者には、30万円以下の罰金がある。

申出と一覧図法定相続情報

この項目の肢(10)
  1. R5-19-ア委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。→ 委任による代理人は、申出人の親族か戸籍法10条の2第3項の者に限られる。資格を示す書面が要る。
  2. R5-19-イ法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。→ 申出先は四つ。申出人の住所地を管轄する登記所も入る。
  3. R5-19-ウ法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。→ 一覧図に載せるのは氏名・生年月日・続柄。住所は任意。
  4. R5-19-エ法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。→ 被相続人が登記名義人であることは要件ではない。
  5. R5-19-オ法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。→ 再交付の申出は、保管の申出をした者に限る。
  6. R7-18-ア法定相続情報一覧図の保管の申出を行う場合には、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。→ 一覧図に書くのは氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日。本籍地は入らない。
  7. R7-18-イ法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保存期間が満了するまで行うことができる。→ 再交付は、一覧図が保存されている間できる。
  8. R7-18-ウ法定相続情報一覧図の保管の申出の際に添付書面として提出された相続人の戸籍の全部事項証明書は、返却されない。→ 戸籍等は返却される。
  9. R7-18-エ法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人を所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所にすることができる。→ 不動産の所在地で申出できるのは、被相続人を名義人とする不動産。
  10. R4-4-イ法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から30年間である。→ 法定相続情報一覧図つづり込み帳は5年。

通知の相手完了証・通知

この項目の肢(7)
  1. H22-7-ア表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
  2. H22-7-ウ表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、職権による地目の変更の登記が完了した場合には、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 職権による登記には申請人がいないので共有者全員が通知の対象になるが、その一人に通知すれば足りる。
  3. H22-7-エ表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 表題部所有者の更正の登記では、通知先は更正前の表題部所有者である。
  4. H22-7-オ表題部の所有者欄にA(持分6分の1)、B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 持分の更正の登記でも通知先は更正前の表題部所有者で、その一人に通知すれば足りる。
  5. R3-7-イ表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。→ 申請人が二人以上でも、その一人に通知すれば足りる。
  6. R3-7-ア登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。→ 連絡先は登記完了証から除かれている。
  7. R3-7-オ電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは、当該登記完了証は廃棄される。→ 電子申請なら30日。3か月は書面で交付する場合。

分筆に関する手続分筆

この項目の肢(6)
  1. H18-15-オ所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。→ 登記識別情報が通知されるのは、その登記によって申請人自らが登記名義人となる場合に限られる。
  2. H28-9-エ市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。→ 誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。
  3. H30-8-エ所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。→ 分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
  4. H30-8-オ書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。→ 受領証には、申請書と同じ内容を書いた書面を出す。図面の写しは要らない。
  5. R5-9-エ地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。→ 非課税は国等が自己のために受ける登記。私人が申請するなら課される。
  6. R6-10-エ承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。→ 新しい図面が入れば、従前の地役権図面は閉鎖される。

筆界の沿革筆界

この項目の肢(5)
  1. H19-9-ア土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が当該土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置等を特定する制度です。→ 筆界特定とは、対象土地とこれに隣接する土地について、筆界の現地における位置を特定することである。
  2. H20-7-イ筆界は、明治時代に行われた地租改正事業により創設されたといわれています。徴税目的のために、所有者とその土地の位置及び形状等を調査し、台帳に登録しました。その際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が原始的な筆界と考えられています。→ 筆界のはじまりは明治の地租改正と説明される。
  3. H21-16-1文章中の①「地租改正」は正しい。→ 明治初期の地租改正事業で地券が発行された。
  4. H21-16-2文章中の②「改租図」は正しい。→ 地租改正のときに作られた図面が改租図。
  5. H21-16-3文章中の③「市町村役場」は正しい。→ 土地台帳附属地図の正本を保管したのは税務署。

電子申請の受け取り電子申請

この項目の肢(4)
  1. H22-19-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
  2. R3-4-イ登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。→ 持参でも送付でもよい。送付なら書留郵便等による。
  3. R3-5-オ電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。→ 送信するのは不動産番号ではない。登記情報の送信を受けるために必要な情報。
  4. H29-8-オいいえ。飽くまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。→ 元の書面は、登記官が定めた期間内に提示しなければならない。

地役権図面の交付と保存地役権

この項目の肢(3)
  1. H26-18-ウ電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。→ 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。
  2. H28-11-エ地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。→ 地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。
  3. R6-10-エ承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。→ 新しい図面が入れば、従前の地役権図面は閉鎖される。

登記一般共通

この項目の肢(2)
  1. H30-5-ア登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。→ 申請義務のある登記が漏れているときは、まず申請を催告する。
  2. H30-5-オ不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。→ 検査を妨げた者には、30万円以下の罰金がある。

地目変更の手続地目の変更

この項目の肢(2)
  1. H22-7-イ表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 代位による申請では、通知先は被代位者であって、申請人である代位債権者ではない。
  2. H30-4-オ電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。→ 補正の方法は、申請の方法に合わせる。

登記記録の閉鎖建物の表題登記

この項目の肢(2)
  1. R1-13-ア建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。→ 表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録は全部閉鎖される。
  2. R5-5-イ建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。

区画整理・換地

この項目の肢(2)
  1. R5-5-ア土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。→ 従前1個に照応して換地1個なら、従前の土地の登記記録をそのまま使う。
  2. H17-11-イ換地処分の公告があった場合においては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、閉鎖される。→ 換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は公告のあった日が終了した時に消滅し、その登記記録は登記官により閉鎖される。

省略・原本還付

この項目の肢(1)
  1. R2-5-ア所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。

建物の登記事項

この項目の肢(1)
  1. H24-15-エ登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。→ 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。

職権の措置地図訂正・図面訂正

この項目の肢(1)
  1. H27-19-エ筆界特定の結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができるのは、筆界特定登記官に限られますので、筆界特定登記官でない登記官はそれらの措置をとることができません。→ 職権の措置は、筆界特定登記官に限られない。

登記記録の扱い共用部分

この項目の肢(1)
  1. H30-16-エ共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。→ 登記記録はそのまま使う。閉鎖して作り直すのではない。

登記識別情報の通知建物の合併

この項目の肢(1)
  1. H21-11-1所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。→ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。

登記識別情報建物の分割・区分

この項目の肢(1)
  1. H30-15-オ甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。→ 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。

区分建物でなくなったとき区分建物の表題登記

この項目の肢(1)
  1. R5-5-オ区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 区分建物でなくなったときは、新たに登記記録を作成する。

地積測量図の保存地積の変更・更正

この項目の肢(1)
  1. H17-13-オ土地改良による換地処分がされた区域内における従前の土地の地積測量図は、閉鎖された日から30年間保存される。→ 地積測量図は永久保存であるが、閉鎖したものについては閉鎖した日から30年間である。