証明書・交付 × 手続と制度17肢
- H19-11-イ✕登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。→ 登記事項証明書の交付の請求は、管轄登記所以外の登記所に対してもすることができる。
- H22-17-ア✕登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。→ 電子情報処理組織による請求ができるのは登記事項証明書だけで、登記事項要約書にはその定めがない。
- H22-17-イ◯地図が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。→ 地図が電磁的記録に記録されている場合の内容を証明した書面も、電子情報処理組織を使用して請求できる。
- H22-17-ウ✕建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。→ 図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限って請求できる。
- H22-17-エ◯登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。→ 登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除き、管轄外の登記所の登記官に対しても請求できる。
- H22-17-オ✕登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。→ 未登記であることの証明書の制度はない。
- H26-18-ア✕閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。→ 地図等の写しの交付は「何人も」請求でき、閉鎖されたものでも同じである。
- H26-18-イ◯一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。→ 一棟建物現在事項証明書として、規則196条1項6号がそのまま用意している。
- H26-18-ウ◯電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。→ 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。
- H26-18-エ✕区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。→ 図面以外の附属書類について認められているのは閲覧であって、写しの交付ではない。
- H26-18-オ✕登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。→ 管轄外の登記所にも請求できるとされているのは登記事項証明書だけで、概要書面は含まれない。
- H30-17-ア✕地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。→ 図面は、全部でも一部でも写しの交付を請求できる。
- H30-17-イ✕権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。→ 表題部のみを記載事項とする証明書は、種類として用意されていない。
- H30-17-ウ◯登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。→ 共同担保目録の証明も求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。
- H30-17-エ✕地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。→ 図面の写しの交付は、管轄外の登記所に対してもできる。
- H30-17-オ◯請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。→ 送付を求めるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付する。
- R5-6-エ✕新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。((参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略))→ 地図に準ずる図面は閉鎖したものも永久保存。証明した書面の交付を請求できる。
証明書・交付の他の問われ方: できるか、できないか(1)