共用部分 × 手続と制度1肢共用部分 のページ 手続と制度 のページH30-16-エ✕共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。→ 登記記録はそのまま使う。閉鎖して作り直すのではない。共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)いつまでに申請しなければならないか(13)何を添付するか(8)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(5)どう認定するか(4)できるか、できないか(6)手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)