地役権 × 手続と制度3肢

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  1. H26-18-ウ電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。→ 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。
  2. H28-11-エ地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。
  3. R6-10-エ承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。→ 新しい図面が入れば、従前の地役権図面は閉鎖される。
地役権の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)何を添付するか(16)権利者の承諾は要るか(2)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(6)どう認定するか(1)できるか、できないか(5)
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)