事前通知・本人確認 × 手続と制度30肢
- H17-9-ウ◯申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。(登記識別情報を提供することができない正当な理由があるために、申請人が登記識別情報を提供せずに登記を申請するとき、登記官から登記名義人に対してされる通知の内容が問題となっている。)→ 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。
- H17-9-エ◯当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。(登記識別情報を提供しない申請が資格者代理人によってされた場合で、登記官が当該資格者代理人から本人確認情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときに併せて提供すべき情報が問題となっている。)→ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
- H17-9-オ✕申請人から健康保険証の提示を受ければ、他の資料の提示を受けることを要しない。(資格者代理人が申請人と面識がない場合において、本人確認情報の作成のため申請人について確認をするときに必要な資料が問題となっている。)→ 健康保険証の類だけで確認するには、いずれか二以上の提示を受ける必要がある。
- H18-15-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。→ 正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。
- H18-16-ア◯運転免許証等の書類の提示を受けて申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認した上、当該書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにしなければなりません。(資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 資格者代理人が申請人と面識がない場合、本人確認情報は、どのように作成する必要がありますか。)→ 面識がないときは、提示を受けた書類の内容と、申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにする。
- H18-16-イ✕その場合は、資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときに当たりますから、運転免許証等による確認は必要ありませんが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければなりません。(資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 1か月前に登記の申請を代理したことにより、氏名及び住所を知り、かつ、面識を得た者から、再び登記の申請の代理を依頼され、本人確認情報を作成するときは、どのようにする必要がありますか。)→ 過去の受任を理由に面識があるとされるのは、当該申請の3月以上前に本人確認情報を提供して申請したときに限られる。
- H18-16-ウ◯資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければなりません。(資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 ほかに、本人確認情報において明らかにしなければならない事項はありますか。)→ 本人確認情報には、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければならない。
- H18-16-エ◯本人確認情報を提供する資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供しなければなりません。例えば、所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書がこれに当たります。(資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 本人確認情報を提供するときに、併せて提供しなければならない情報はありますか。)→ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
- H18-16-オ✕土地家屋調査士が作成した本人確認情報は一般に信頼性が高いと考えられますから、土地家屋調査士は、他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を添付して申請することができます。(資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 登記の申請の代理を受任した土地家屋調査士は、申請人と面識のある他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を提供して申請することはできますか。)→ 本人確認情報を作成できるのは、当該申請の代理をする資格者代理人自身である。
- H19-17-イ◯資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事前通知をする必要はない。→ 資格者代理人の本人確認情報が相当と認められれば、事前通知は不要になる。
- H19-17-ウ✕資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。→ 申請人と面識がないときも、本人確認書類の提示を受けて本人確認情報を提供することができる。
- H19-17-オ✕登記義務者が海外にあるなど正当な理由がある場合には、事前通知を資格者代理人に対して行うようにする旨の申立てをすることができる。→ 事前通知は登記義務者本人に宛てて送付するもので、資格者代理人宛てにする申立ての制度はない。
- H21-14-ア✕所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。→ 申請前3月以内に住所の変更の登記がされたことは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。
- H21-14-イ◯登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。→ 資格者代理人による申請では、まずその資格者代理人に必要な情報の提供を求める。
- H21-14-ウ✕本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。→ 不正登記防止申出は、登記所に出頭してしなければならない。
- H21-14-エ◯本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。→ 本人確認調査は申請の権限の有無の調査。申請意思は対象でない。
- H21-14-オ◯登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。→ 電話等で確認できるときは、本人の出頭を求める必要はない。
- H25-6-ア◯土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。→ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、資格者であることを証する情報も併せて提供する。
- H25-6-イ✕土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、当該申請は、直ちに却下される。→ 内容を相当と認められないときは事前通知の除外が働かないだけで、原則どおり事前通知がされる。
- H25-6-ウ◯土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。→ 依頼を受ける以前から氏名及び住所を知り、安定した継続的な関係があるときは、面識があるときに当たる。
- H25-6-エ✕土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。→ 面談の相手は「代表者又はこれに代わるべき者」。
- H25-6-オ◯土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。→ 3月以上前に同じ申請人について本人確認情報を提供して申請していれば、面識があるときに当たる。
- H28-4-イ✕申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。→ 本人確認の手当ては三つ。公証人の認証という道もある。
- H28-4-エ◯所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない。→ 事前通知への申出の期間は2週間。外国に住所があるときは4週間。
- H28-4-オ✕事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。→ 通知を受けるべき者が死亡したときは、相続人全員から申出ができる。
- H30-7-ア✕資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。→ 相当と認められないときは、却下ではなく事前通知に戻る。
- H30-7-イ◯資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。→ 提示を受ける書類は、提示を受ける日において有効なものであることを要する。
- H30-7-ウ◯資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。→ 面識があるときは、その旨と面識が生じた経緯まで明らかにする。
- H30-7-エ✕資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。→ 法人の場合、面談するのは代表者又はこれに代わるべき者。
- R5-4-イ✕不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。→ 却下すべき場合は、本人確認の調査から除かれている。
事前通知・本人確認の他の問われ方: 何を添付するか(4)