登記官の調査 × 手続と制度10肢
- H17-5-ア✕土地の表題登記の申請をする場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないこととされているので、登記官の実地調査権は、所有者の認定には及ばない。→ 登記官の調査権は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、表題部所有者の認定を除外する限定は置かれていない。
- H30-5-ア◯登記官は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である)→ 申請義務のある登記が漏れているときは、まず申請を催告する。
- H30-5-イ✕土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできますが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 次に、登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、どのような事項を調査することになりますか。)→ 所有者が誰であるかも、調査の対象になる。
- H30-5-ウ◯登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。)→ 検査などができるのは、日出から日没までの間に限る。
- H30-5-エ✕登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 登記官は、登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。)→ 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。
- H30-5-オ✕不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。(次の対話は、登記官による調査に関する教授と学生の対話である 教授: 最後に、登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。)→ 検査を妨げた者には、30万円以下の罰金がある。
- R5-4-ア◯建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。→ 所有者に関する事項も、表示に関する登記の調査の対象になる。
- R5-4-ウ◯土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。→ 検査や質問は、日出から日没までの間に限る。
- R5-4-エ✕不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。→ 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。
- R5-4-オ◯不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。→ 所有者その他の関係者に、文書の提示を求めることができる。
登記官の調査の他の問われ方: なし