地図訂正・図面訂正 × 手続と制度1肢

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  1. H27-19-エ筆界特定の結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができるのは、筆界特定登記官に限られますので、筆界特定登記官でない登記官はそれらの措置をとることができません。(次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:では、甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合には、登記官は、その結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができますか。)→ 職権の措置は、筆界特定登記官に限られない。
地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(9)何を添付するか(18)登記官が職権でするか(3)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるか(1)どう認定するか(1)できるか、できないか(8)
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)