地図訂正・図面訂正 × できるか、できないか8肢

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  1. H18-9-オ地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を除き、地積測量図の訂正の申出をすることができます。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 既に登記所に備え付けられている地積測量図に誤りがあるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人はどのような手続をすることができますか。)→ 更正の登記で直せるときは訂正の申出ができない。それ以外はできる。
  2. H21-13-イ地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。→ 他の土地の区画等まで訂正することとなる場合は、申出が却下される。
  3. H23-5-イ一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。→ 地図訂正の申出は「誤り」を直す制度。滅失は誤りではない。
  4. H24-9-イ土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。→ 更正の登記で直せるので、地積測量図の訂正の申出はできない。
  5. R1-17-イ地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出は却下される。→ 他の土地まで訂正することになるときは、申出は却下される。
  6. R4-7-ウ甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。→ 図面の訂正の申出では登記記録の地積は直らない。更正の登記による。
  7. R5-10-ウ各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。→ 更正の登記ができる場合は、訂正の申出から除かれる。
  8. R7-4-エ地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときには、登記官は、申出に基づき地図の訂正をすることはできない。→ 他の土地まで訂正することになるなら、申出は却下される。
地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(9)何を添付するか(18)登記官が職権でするか(3)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるか(1)どう認定するか(1)手続と制度(1)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)