審査請求 × できるか、できないか2肢

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要点

肢と結論

  1. H20-12-エ✕筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。→ 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、審査請求をすることができる。
  2. R7-17-ウ✕筆界特定登記官による筆界特定がされた場合には、申請人は、筆界特定の結果に不服があることを理由とする審査請求をすることができる。→ 審査請求の対象は登記官の処分。筆界特定は処分ではない。
審査請求の他の問われ方: 手続と制度(16)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(13)筆界特定(19)合筆(53)建物の表題登記(3)合体(4)地図訂正・図面訂正(12)建物の合併(38)共用部分(7)敷地権(14)建物の分割・区分(1)地積の変更・更正(5)地役権(5)地目の変更(8)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)区分建物の分割・区分・合併(4)