審査請求 × できるか、できないか2肢
要点
- 審査請求の対象は登記官の処分(法156条1項)
- 筆界特定は筆界の位置という事実を明らかにするもので処分ではないから、その結果に不服があることを理由とする審査請求はできない
- 争うなら筆界確定訴訟による
- 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、これに対しては審査請求ができる
肢と結論
- H20-12-エ✕筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。→ 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、審査請求をすることができる。
- R7-17-ウ✕筆界特定登記官による筆界特定がされた場合には、申請人は、筆界特定の結果に不服があることを理由とする審査請求をすることができる。→ 審査請求の対象は登記官の処分。筆界特定は処分ではない。
審査請求の他の問われ方: 手続と制度(16)