建物の分割・区分 × できるか、できないか2肢

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  1. H30-15-イ共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物でも、分割できる。
  2. R3-16-ア甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。→ 区分建物どうしなら、接続していることが要る。
建物の分割・区分の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)まとめて申請できるか(13)何を添付するか(13)権利者の承諾は要るか(6)登記官が職権でするか(2)申請情報と記録のしかた(8)どの登記によるか(4)手続と制度(1)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)