建物の分割・区分 × できるか、できないか2肢
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- H30-15-イ◯共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物でも、分割できる。
- R3-16-ア◯甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。→ 区分建物どうしなら、接続していることが要る。