建物の分割・区分 × できるか、できないか1肢建物の分割・区分 のページ要点共用部分である旨の登記がある建物でも、建物の分割の登記をすることができる法54条2項は所有者以外の者が申請できないとしているだけで、分割そのものを禁じていない(規則142条も分割があり得ることを前提にしている)肢と結論H30-15-イ◯共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物でも、分割できる。建物の分割・区分の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)まとめて申請できるか(12)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(6)登記官が職権でするか(2)申請情報と記録のしかた(9)どの登記によるか(3)手続と制度(1)できるか、できないかの他の登記: 分筆(13)筆界特定(19)合筆(53)建物の表題登記(3)合体(4)地図訂正・図面訂正(12)建物の合併(38)共用部分(7)敷地権(14)地積の変更・更正(5)地役権(5)地目の変更(8)審査請求(2)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)区分建物の分割・区分・合併(4)