建物の分割・区分 × 申請情報と記録のしかた9肢
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要点
- 分割前の建物の家屋番号は申請情報の内容とする
- まだ区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、その構造及び床面積を省略することはできない(令3条8号ヘ・ト)
- 分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録する
- 所有権の登記がある建物を分割したときは、所有権の登記を分割後の建物に転写する
- ただし所有権の登記の後に当該附属建物の新築による変更の登記がされていたときは転写ではなく、甲区に分割による所有権の登記をする旨などを記録する(規則128条2項)
- その附属建物は保存の登記の時点で登記記録に無く、そのとき通知された登記識別情報は結び付かないので、分割合併の申請でそれを提供して済ませることはできない
- 分割・合併の記録は両側から書く
- 甲建物の側は原因及びその日付欄に「何番の何に分割」と記録し(準則96条1項。附属建物の符号を並べるのではない)、乙建物の側は附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する(準則100条2項。分割した旨ではない)
肢と結論
- H24-14-オ◯甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。→ 所有権の登記の後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨が記録される。
- H25-11-ア✕建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 分割前の建物の家屋番号は申請情報になる。
- H26-12-オ✕区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ まだ区分建物でない建物の区分の登記では、名称で一棟の表示を省略できない。
- H28-13-エ◯本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。
- H28-13-オ✕分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 所有権の登記の後に附属建物が新築されていたときは、転写ではなく甲区に所定の事項を記録する。
- R2-11-ア◯甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。→ 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。
- R3-16-イ✕甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。→ 乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。分割した旨ではない。
- R3-16-エ✕甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。→ 保存の登記の後に新築した附属建物なら、所有権の登記は転写されず新たに記録される。
- R5-15-オ✕家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。→ 甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。