登記識別情報 × 申請情報と記録のしかた4肢
要点
- 登記識別情報を提供することができないときは、その理由を申請情報の内容とする(令3条12号)
- 正当な理由があって提供そのものを免れる場合でも、理由を書くことまで免れるのではない
- 失念したときも正当な理由に当たり(準則42条1項3号)、その旨を提供することができない理由として申請情報の内容とする
- 所有権の登記がある土地の合筆のような法22条の申請で問われる
肢と結論
- H19-17-ア◯登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。→ 登記識別情報を提供することができない理由は、申請情報の内容としなければならない。
- H24-4-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。→ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。
- H28-4-ア✕申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。→ 登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とする。
- R1-8-エ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。
登記識別情報の他の問われ方: 何を添付するか(20)手続と制度(35)