登記識別情報 × 何を添付するか13肢
- H17-9-ア◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する文章中の太線部分である。)→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
- H17-9-イ✕所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する文章中の太線部分である。)→ 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。
- H18-15-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H20-15-ウ✕所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 名義人が同一なら、識別情報はいずれか1個で足りる。
- H21-12-ウ◯登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。→ 登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付を請求できない。
- H22-14-ア◯いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H25-14-ウ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一である建物の合体では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H29-9-エ✕所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。→ 登記識別情報を記載した書面は、登記完了時に廃棄される。
- H30-8-イ✕いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。→ 合筆で提供するのは、合併される側の登記識別情報だけ。
- R2-16-オ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一なら、いずれか一個の建物の登記識別情報で足りる。
- R3-4-ア✕当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。(調査士:土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報の通知を受けていた場合において、電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と併せて当該登記識別情報を提供するときは、代理人である調査士は、当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。)→ 電子申請での登記識別情報は、電子情報処理組織を使って提供する。書面のスキャンではない。
- R4-5-ウ✕はい。代理人の権限を証する情報を提供しなければなりません。(教授:土地家屋調査士が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合には、代理人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。)→ 資格者代理人なら、代理権限を証する情報は要らない。業務ができる者であることを証する情報を出す。
- R6-9-ウ◯地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。→ 官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。
登記識別情報の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(6)手続と制度(34)