建物の分割・区分 × 何を添付するか6肢
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要点
- 分割後・区分後の建物図面及び各階平面図を提供する(令別表16項)
- 所有権を証する情報は要らない
- 分割・区分は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するもので、所有者は分割前と同じだからである
- 共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、その建物の所有者を証する情報が要る(令別表16項ロ)
- 法58条4項により表題部所有者の登記等が抹消され、誰の建物かが登記記録に現れないからである
- 同じ16項に並ぶ建物の合併には及ばない
肢と結論
- H18-5-ア◯団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記がある建物の区分の登記には、当該建物の所有者を証する情報が必要である。
- H18-11-ウ✕建物の分割の登記を申請するときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 建物の分割の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり、所有権を証する情報の提供は求められていない。
- H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
- H28-13-イ✕本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。
- R5-17-エ◯団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の区分では、所有者を証する情報が要る。
- R7-15-ウ◯共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。