建物の分割・区分 × 何を添付するか13肢
建物の分割・区分 のページ 何を添付するか のページ
- H18-5-ア◯団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記がある建物の区分の登記には、当該建物の所有者を証する情報が必要である。
- H18-11-ウ✕建物の分割の登記を申請をするときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 建物の分割の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり、所有権を証する情報の提供は求められていない。
- H22-14-エ✕建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。→ 合併の登記では、合併後の建物図面と各階平面図の両方を提供しなければならない。
- H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
- H26-14-ウ◯甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 建物の合併の登記の添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図が求められている。
- H28-13-イ✕本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。
- H28-14-エ✕甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。→ 合併の登記にも、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- H29-7-ア✕Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 建物の合併の登記に、所有権を証する情報は要らない。
- R3-13-オ✕甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。→ 合併の登記には、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R5-17-エ◯団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の区分では、所有者を証する情報が要る。
- R6-14-イ✕甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。→ 合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R7-10-エ✕一棟の建物の1階に存する1階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1階建ての乙区分建物とを合併して、1個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。→ 合併の登記には、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R7-15-ウ◯共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。