建物の分割・区分 × 何を添付するか6肢

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要点

肢と結論

  1. H18-5-ア◯団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記がある建物の区分の登記には、当該建物の所有者を証する情報が必要である。
  2. H18-11-ウ✕建物の分割の登記を申請するときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 建物の分割の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり、所有権を証する情報の提供は求められていない。
  3. H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
  4. H28-13-イ✕本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。
  5. R5-17-エ◯団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の区分では、所有者を証する情報が要る。
  6. R7-15-ウ◯共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。
建物の分割・区分の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)まとめて申請できるか(12)権利者の承諾は要るか(6)登記官が職権でするか(2)申請情報と記録のしかた(9)どの登記によるか(3)できるか、できないか(1)手続と制度(1)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)敷地権(7)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)地積・地積測量図(10)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)