地積・地積測量図 × 何を添付するか20肢
- H17-17-イ✕市街地地域においては、土地所在図は、200分の1又は500分の1の縮尺により作成しなければならない。→ 土地所在図は、近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一の縮尺により作成する。
- H17-17-エ◯書面申請において提出する土地所在図(書面である場合に限る。)には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともにその作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 書面である土地所在図には作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
- H17-17-オ◯書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。→ 地積測量図の縮尺が土地所在図の縮尺と同一で、土地の所在を明確に表示できるときは、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
- H18-9-イ✕近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による必要があります。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 地積測量図に記録する筆界点の座標値は、どのような測量の成果によらなければなりませんか。)→ 筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、近傍の恒久的な地物によるのは特別の事情がある場合に限られる。
- H19-15-ウ✕登記: 建物の合体の登記 対象書面: 申請書に添付する建物図面であって、申請人が記名したもの 押印者: 申請人(次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるか。)→ 図面に申請人は記名すれば足りる。署名又は記名押印するのは作成者。
- H19-15-オ✕登記: 土地の分筆の登記 対象書面: 申請書に添付する地積測量図であって、その作成者が署名したもの 押印者: 地積測量図の作成者(次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるか。)→ 署名があれば押印は要らない。
- H20-11-ア✕不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。→ 10条4項が定めるのは誤差の限度であって、特定の精度区分で作成することを義務づけるものではない。
- H20-11-オ◯地積測量図を作成する際には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。→ 基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。
- H24-17-イ✕建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。→ 図面は0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。
- H27-7-オ◯電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。→ 規則73条1項により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。
- H28-11-ア◯地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 図面は0.2ミリメートル以下の細線で、図形を鮮明に表示する。
- H28-11-ウ◯地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 縮尺が同じで所在が明確なら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。
- H28-11-オ✕地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 方位は必ず記録する。座標値を記録しても省けない。
- H28-17-ア✕建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。→ 申請人は記名。押印まで求められるのは作成者ではなく、作成者は署名か記名押印。
- R1-7-ア◯地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。→ 基本三角点等に基づけないときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。
- R1-10-ウ◯資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。→ 電磁的記録の図面にも、作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録する。
- R3-6-ウ◯土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。→ 基本三角点等が使えるなら使う。使わずに作った地積測量図では却下。
- R5-10-ア✕建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。→ 図面に記録するのは作成の年月日と、申請人の記名・作成者の署名等。住所ではない。
- R7-9-イ◯書面を提出する方法により地積に関する更正の登記を申請した場合に、作成者が署名した地積測量図には、その作成者の押印は要しない。→ 作成者は署名するか記名押印するか、どちらかでよい。
- R7-9-オ✕地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。→ 縮尺が同じで所在を明確に表示できるなら、土地所在図を兼ねられる。
地積・地積測量図の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(3)どう認定するか(7)