地積・地積測量図 × 何を添付するか10肢

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要点

肢と結論

  1. H17-17-エ◯書面申請において提出する土地所在図(書面である場合に限る。)には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともにその作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 書面である土地所在図には作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
  2. H17-17-オ◯書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。→ 地積測量図の縮尺が土地所在図の縮尺と同一で、土地の所在を明確に表示できるときは、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
  3. H18-9-ア◯土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 土地の表示に関する登記の申請において、地積測量図を添付情報として提供しなければならないのはどのような場合ですか。)→ 地積測量図が要るのは表題・地積変更更正・分筆の登記。
  4. H19-15-オ✕登記: 土地の分筆の登記 対象書面: 申請書に添付する地積測量図であって、その作成者が署名したもの 押印者: 地積測量図の作成者(次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるか。)→ 署名があれば押印は要らない。
  5. H27-7-ア✕隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。→ 地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならない。
  6. H27-7-オ◯電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。→ 規則73条1項により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。
  7. H28-11-ウ◯地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 縮尺が同じで所在が明確なら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。
  8. R3-6-ウ◯土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。→ 基本三角点等が使えるなら使う。使わずに作った地積測量図では却下。
  9. R7-9-イ◯書面を提出する方法により地積に関する更正の登記を申請した場合に、作成者が署名した地積測量図には、その作成者の押印は要しない。→ 作成者は署名するか記名押印するか、どちらかでよい。
  10. R7-9-オ✕地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。→ 縮尺が同じで所在を明確に表示できるなら、土地所在図を兼ねられる。
地積・地積測量図の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(10)どう認定するか(7)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)敷地権(7)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)