建物の滅失 × 何を添付するか5肢

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  1. H19-5-ア団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、当該建物の所有者を証する情報を提供する。
  2. H20-4-エ共用部分である旨の登記がされている建物を取り壊した場合は、当該建物の所有権を証する情報を提供して、その所有者の1人から建物の滅失の登記を申請することができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、所有者を証する情報を提供して所有者が申請する。
  3. H29-18-イ建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。→ 滅失の登記に、建物図面は要らない。
  4. H29-18-ウ団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。
  5. R3-17-エ共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。
建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(15)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(4)どう認定するか(1)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)