建物の滅失 × 何を添付するか5肢
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- H19-5-ア◯団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、当該建物の所有者を証する情報を提供する。
- H20-4-エ◯共用部分である旨の登記がされている建物を取り壊した場合は、当該建物の所有権を証する情報を提供して、その所有者の1人から建物の滅失の登記を申請することができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、所有者を証する情報を提供して所有者が申請する。
- H29-18-イ✕建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。→ 滅失の登記に、建物図面は要らない。
- H29-18-ウ◯団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。
- R3-17-エ◯共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。