敷地権 × 何を添付するか7肢
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要点
- 規約の設定で敷地権が生じたときは、規約を設定したことを証する情報
- 最初に専有部分の全部を所有する者が単独で設定したものなら、公正証書に記録されていなければならない(区分所有法32条)
- 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、その土地の登記事項証明書を提供する
- 同じ登記所の管轄区域内なら要らず、敷地権が消滅したことによる変更の登記でも要らない
- 敷地権が敷地権でなくなるときに提供するのは、規約敷地なら規約を廃止したことを証する情報
- 分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報ではない
- 規約敷地を加えても建物の位置は変わらないので建物図面は要らない
- 分筆で建物が所在しない土地となる部分は規約敷地とみなされるから(区分所有法5条2項)、敷地とする規約を定めたことを証する情報も要らない
肢と結論
- H18-5-オ◯区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。→ 規約設定により敷地権が生じた場合、土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは登記事項証明書が必要である。
- H18-19-エ✕区分建物の表題登記がされた後、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。→ 最初に専有部分の全部を所有する者が単独で規約を設定するには、公正証書によらなければならない。
- H20-19-2✕敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 登記事項証明書が要るのは敷地権が生じたとき。消滅では不要。
- H20-19-5✕規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。→ 規約敷地なら、提供するのは規約を廃止したことの証明。
- H23-6-イ✕区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。→ 分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約で敷地と定められたものとみなされる。
- H23-15-イ◯甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。→ 建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。
- H24-12-オ✕敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。→ 土地の登記事項証明書が要るのは、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときである。