敷地権 × 何を添付するか7肢

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要点

肢と結論

  1. H18-5-オ◯区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。→ 規約設定により敷地権が生じた場合、土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは登記事項証明書が必要である。
  2. H18-19-エ✕区分建物の表題登記がされた後、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。→ 最初に専有部分の全部を所有する者が単独で規約を設定するには、公正証書によらなければならない。
  3. H20-19-2✕敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 登記事項証明書が要るのは敷地権が生じたとき。消滅では不要。
  4. H20-19-5✕規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。→ 規約敷地なら、提供するのは規約を廃止したことの証明。
  5. H23-6-イ✕区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。→ 分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約で敷地と定められたものとみなされる。
  6. H23-15-イ◯甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。→ 建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。
  7. H24-12-オ✕敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。→ 土地の登記事項証明書が要るのは、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときである。
敷地権の他の問われ方: 権利者の承諾は要るか(5)登記原因と日付(7)申請情報と記録のしかた(6)どの登記によるか(8)できるか、できないか(14)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)地積・地積測量図(10)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)