敷地権 × 申請情報と記録のしかた6肢
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要点
- 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は区別して申請し、区別して記録する
- 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じないので、その建物の分は申請情報にしない
- 規約敷地の地番は「敷地権の目的である土地」として記録する
- 区分建物でない建物の附属建物が敷地権付き区分建物であるときは、その敷地権の内容を附属建物の表示欄の構造欄に記録する(規則別表二)
肢と結論
- H26-16-イ◯附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。→ 主と附属、それぞれの敷地権を区別して申請する。
- R1-18-オ◯三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。→ 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じない。他の二個だけ申請情報とする。
- R2-13-ウ◯主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。→ 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は、区別して申請する。
- R4-14-イ◯主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。→ 主である建物と附属建物の敷地権は、区別して記録する。
- R6-13-イ✕区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。→ 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。
- R8-12-オ◯区分建物でない甲建物の附属建物である乙建物が敷地権付き区分建物である場合には、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に乙建物の敷地権に関する事項が記録される。→ 区分建物でない建物の附属建物が区分建物なら、敷地権の内容は附属建物の構造欄に記録する。