敷地権 × 申請情報と記録のしかた5肢

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  1. H26-16-イ附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。→ 主と附属、それぞれの敷地権を区別して申請する。
  2. R1-18-オ三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。→ 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じない。他の二個だけ申請情報とする。
  3. R2-13-ウ主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。→ 主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は、区別して申請する。
  4. R4-14-イ主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。→ 主である建物と附属建物の敷地権は、区別して記録する。
  5. R6-13-イ区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。→ 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。
敷地権の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(1)まとめて申請できるか(1)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(4)登記原因と日付(7)どの登記によるか(3)どう認定するか(7)できるか、できないか(19)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(13)合筆(6)筆界特定(4)地目(1)建物の表題登記(4)建物の分割・区分(8)地図訂正・図面訂正(2)合体(2)共用部分(5)登記識別情報(6)建物の合併(1)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(2)地積の変更・更正(1)地役権(6)省略・原本還付(1)電子申請(1)地積・地積測量図(3)区分建物の表題登記(2)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(2)建物の所在(13)建物の登記事項(12)地図(4)土地の表題登記(3)法定相続情報(2)地番(3)一棟の建物の変更(1)完了証・通知(2)家屋番号(2)