合体 × 申請情報と記録のしかた4肢

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要点

肢と結論

  1. H28-15-イ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続登記の中身がそろっているときは、持分を申請情報としなくてよい。
  2. H28-15-エ✕表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。→ 合体前の建物の賃借権の登記は、合体後の登記記録に移記しない。
  3. R2-16-エ✕合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。→ 存続登記は所有権に関する登記と先取特権・質権・抵当権。賃借権は入らない。
  4. R8-14-ウ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物について存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合であっても、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人が同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続する担保権の登記の内容がすべて同一なら、みなし持分は申請情報としない。
合体の他の問われ方: 誰が申請できるか(9)いつまでに申請しなければならないか(9)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(20)権利者の承諾は要るか(5)登記原因と日付(1)どの登記によるか(12)できるか、できないか(4)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)