合体 × 申請情報と記録のしかた4肢
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要点
- 二以上の存続登記について、登記の目的・申請の受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付・登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を申請情報の内容としなくてよい(令別表13項ニかっこ書)
- 賃借権の登記は存続登記に当たらないので、合体後の建物に存続することとなるものとして申請情報の内容にしない(令別表13項ハ)
- 合体後の登記記録の権利部にも移記しない(規則120条4項)
肢と結論
- H28-15-イ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続登記の中身がそろっているときは、持分を申請情報としなくてよい。
- H28-15-エ✕表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。→ 合体前の建物の賃借権の登記は、合体後の登記記録に移記しない。
- R2-16-エ✕合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。→ 存続登記は所有権に関する登記と先取特権・質権・抵当権。賃借権は入らない。
- R8-14-ウ◯所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物について存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合であっても、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人が同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。→ 存続する担保権の登記の内容がすべて同一なら、みなし持分は申請情報としない。