地積の変更・更正 × 申請情報と記録のしかた1肢

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  1. R5-18-ウ対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。→ 図面に記録するのは規則231条4項の八つ。地積は入っていない。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(1)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)どの登記によるか(2)できるか、できないか(4)手続と制度(1)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(13)合筆(6)筆界特定(4)地目(1)建物の表題登記(4)建物の分割・区分(8)地図訂正・図面訂正(2)合体(2)共用部分(5)敷地権(5)登記識別情報(6)建物の合併(1)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(2)地役権(6)省略・原本還付(1)電子申請(1)地積・地積測量図(3)区分建物の表題登記(2)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(2)建物の所在(13)建物の登記事項(12)地図(4)土地の表題登記(3)法定相続情報(2)地番(3)一棟の建物の変更(1)完了証・通知(2)家屋番号(2)