地番 × 申請情報と記録のしかた3肢

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要点

肢と結論

  1. H24-4-ア✕土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 土地の表題登記を申請する場合は、地番を申請情報の内容としない。
  2. H27-8-ア◯地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 符号のある地番が改められるのは更正の登記をする時だから、申請の段階では現在の地番を示す。
  3. R1-8-ウ✕土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 地番は登記所が付す。申請人が書くものではない。
地番の他の問われ方: どの登記によるか(1)どう認定するか(8)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)