地番 × 申請情報と記録のしかた3肢
要点
- 地番は登記所が付すもので、土地の表題登記では申請情報に地番を書かない
- 符号(支号)のある地番が改められるのは更正の登記をする時なので、申請の段階では現在の地番を示す
肢と結論
- H24-4-ア✕土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 土地の表題登記を申請する場合は、地番を申請情報の内容としない。
- H27-8-ア◯地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 符号のある地番が改められるのは更正の登記をする時だから、申請の段階では現在の地番を示す。
- R1-8-ウ✕土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 地番は登記所が付す。申請人が書くものではない。
地番の他の問われ方: どの登記によるか(1)どう認定するか(8)