建物の滅失 × 申請情報と記録のしかた3肢
- H23-17-ウ◯主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。→ 滅失登記に附属建物の取壊し日は要らない。
- R4-14-オ✕主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。→ 附属建物の欄には何も記録しない。原因も日付も主である建物の側だけ。
- R6-15-ア✕表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 令3条8号ハの種類・構造・床面積は、名称を書いても省けない。