建物の滅失 × 登記原因と日付1肢建物の滅失 のページ 登記原因と日付 のページR3-17-イ◯取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。→ 附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何も記録しない。建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(15)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(5)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(4)どう認定するか(1)登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(2)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(2)建物の登記事項(1)土地の表題登記(1)再築・移転(1)