分筆 × 登記原因と日付3肢
分筆 のページ 登記原因と日付 のページ
要点
- 分筆の登記に登記原因はない
- 申請情報に登記原因及びその日付を書くのは、地目の変更の登記などを併せて申請するときのその分だけ
- 登記原因及びその日付は申請情報の内容とする(令3条6号。所有権の保存の登記は敷地権付き区分建物について法74条2項で申請する場合に限る)
肢と結論
- H20-13-エ◯一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 登記原因及びその日付は、所有権の保存の登記の場合を除き、申請情報の内容としなければならない。
- H27-6-イ◯地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 分筆に登記原因はない。原因日付を書くのは変更の分だけ。
- R2-9-イ◯一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 地目変更を併せるなら、その原因と日付を書く。