分筆 × 登記原因と日付3肢

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  1. H20-13-エ一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 登記原因及びその日付は、所有権の保存の登記の場合を除き、申請情報の内容としなければならない。
  2. H27-6-イ地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 分筆に登記原因はない。原因日付を書くのは変更の分だけ。
  3. R2-9-イ一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 地目変更を併せるなら、その原因と日付を書く。
分筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(44)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(8)何を添付するか(18)権利者の承諾は要るか(14)登記官が職権でするか(7)申請情報と記録のしかた(13)どの登記によるか(2)どう認定するか(2)できるか、できないか(10)手続と制度(6)
登記原因と日付の他の登記: 地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(2)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(2)建物の登記事項(1)土地の表題登記(1)再築・移転(1)