再築・移転 × 登記原因と日付1肢
要点
- えい行移転による所在の変更の登記原因は「えい行移転」で、所在地番の変更ではない
肢と結論
- H26-11-ア✕建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。→ えい行移転による所在の変更の登記原因は、所在地番の変更ではなくえい行移転である。
再築・移転の他の問われ方: 何を添付するか(2)どの登記によるか(8)