再築・移転 × 登記原因と日付1肢再築・移転 のページ 登記原因と日付 のページH26-11-ア✕建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。→ えい行移転による所在の変更の登記原因は、所在地番の変更ではなくえい行移転である。再築・移転の他の問われ方: 何を添付するか(2)どの登記によるか(6)登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(2)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(2)建物の登記事項(1)土地の表題登記(1)