建物の個数・附属建物 × 登記原因と日付3肢
建物の個数・附属建物 のページ 登記原因と日付 のページ
要点
- 附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一なら、附属建物の原因及びその日付は申請情報の内容とせず、表示欄にも記録しない(準則93条1項)
- 主である建物の欄を見れば分かるからで、日が違えば記録する
肢と結論
- H26-14-イ◯附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物の新築の日が主である建物と同一なら、附属建物の原因及びその日付の記録を要しない。
- H30-14-ア◯附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。→ 新築の日が主である建物と同じなら、附属建物の原因及びその日付は記録しない。
- R6-14-エ◯附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、記録を要しない。