建物の個数・附属建物 × 登記原因と日付3肢

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要点

肢と結論

  1. H26-14-イ◯附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物の新築の日が主である建物と同一なら、附属建物の原因及びその日付の記録を要しない。
  2. H30-14-ア◯附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。→ 新築の日が主である建物と同じなら、附属建物の原因及びその日付は記録しない。
  3. R6-14-エ◯附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、記録を要しない。
建物の個数・附属建物の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(10)どの登記によるか(3)どう認定するか(15)
登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)建物の表題部の変更(3)建物の表題登記(3)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)地積の変更・更正(1)地目の変更(6)土地の表題登記(1)再築・移転(1)