建物の個数・附属建物 × 申請情報と記録のしかた10肢
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要点
- 附属建物には符号を付ける(規則112条2項)
- 既に使った符号は、その附属建物を取り壊しても再使用しない(新築の附属建物には次の番号)
- 附属建物の種類・構造・床面積は申請情報の内容
- 区分建物である附属建物で、主である建物と同一の一棟に属するなら、一棟の建物の表示(構造・床面積)と所在は記録しない
- 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する
- 附属建物の変更・更正では、変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前の記録は符号を除いて全部抹消する
肢と結論
- H26-11-エ◯甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。→ 取り壊した附属建物と同じ符号は、新築建物に使えない。
- H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
- H30-14-ウ◯附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。→ 変更後の種類・構造・床面積を全部書き、従前は符号を除いて全部抹消する。
- H30-14-オ✕附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。→ 同一の一棟に属する附属建物なら、一棟の建物の表示は記録しない。
- R3-12-エ◯表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。→ 既に使った附属建物の符号は再使用しない。
- R3-15-ウ◯甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。→ 変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前は符号を除いて全部抹消する。
- R4-11-ア◯区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。→ 同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する。
- R5-15-エ✕甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。→ 既に使った符号は再使用しない。符号3はそのまま。
- R6-13-オ◯附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 同一の一棟に属する附属建物なら、その所在は記録を要しない。
- R8-12-イ◯附属建物の床面積に関する変更の登記において、表題部に附属建物に関する記録がされる場合には、当該附属建物の種類や構造に変更がないときであっても、変更前の登記事項について符号を除く全部が抹消され、新たに種類、構造及び床面積が記録される。→ 附属建物の変更では種類・構造・床面積の全部を記録し、従前は符号を除き全部抹消する。