地図訂正・図面訂正 × 申請情報と記録のしかた1肢
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要点
- 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」を書けば足りる
- 一般承継の時における表題部所有者・所有権の登記名義人の住所までは申出情報の内容にならない
肢と結論
- H17-7-エ✕地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。→ 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。