地図訂正・図面訂正 × 申請情報と記録のしかた2肢

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  1. H17-7-エ地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。→ 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。
  2. H26-13-ウ同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。→ 図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。
地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(9)何を添付するか(18)登記官が職権でするか(3)どの登記によるか(1)どう認定するか(1)できるか、できないか(8)手続と制度(1)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(13)合筆(6)筆界特定(4)地目(1)建物の表題登記(4)建物の分割・区分(8)合体(2)共用部分(5)敷地権(5)登記識別情報(6)建物の合併(1)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(2)地積の変更・更正(1)地役権(6)省略・原本還付(1)電子申請(1)地積・地積測量図(3)区分建物の表題登記(2)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(2)建物の所在(13)建物の登記事項(12)地図(4)土地の表題登記(3)法定相続情報(2)地番(3)一棟の建物の変更(1)完了証・通知(2)家屋番号(2)