地図訂正・図面訂正 × 申請情報と記録のしかた2肢
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- H17-7-エ✕地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。→ 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。
- H26-13-ウ✕同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。→ 図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。