分筆 × 申請情報と記録のしかた15肢
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要点
- 申請情報
分筆後の土地の所在・地目・地積(令別表8項。所在も要る。地番は登記官が定めるので書かない)- 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときはその範囲(分筆前の地役権図面の番号ではない)
- 不動産番号を申請情報とすれば、分筆前の土地の所在・地番・地目・地積は要らない(令6条1項1号、規則34条2項)
- 転写
分筆前の土地の権利に関する登記は、分筆後の各筆にそのまま転写する(規則102条1項)- 買戻しの期間や地上権の存続期間が過ぎていても、抹消されない限り転写する
- 担保権の登記を転写したときは共同担保目録を作るが、仮登記には作らない
- 共有はそのまま
分筆は表示に関する登記で所有関係を変えない- 単独所有とする証明書や共有物分割の判決を提供しても、分筆後の甲乙いずれも共有のまま転写される
- 単独所有にするには分筆の後に持分の移転の登記をする
- 消滅の記録
- 法40条で乙土地について権利が消滅したときは
- 分筆後の甲土地の登記記録の当該権利の登記に付記登記で「乙土地について消滅した旨」を記録し
- 乙土地には転写しない(規則104条2項)
- 承役地の分筆で乙土地に地役権が残らないときも、転写した上で抹消するのではなく転写自体しない(4項)
- 分合筆(甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆)では、分けた部分の登記記録は作らず、乙土地の登記記録に書き足す(規則108条)
- 登記記録の読み方
合筆の後に分筆がなければ、合筆で取り込んだ土地はそのまま今の土地に含まれる- 合筆の後に分筆していれば、合筆した土地の全部が残っているとは限らない
肢と結論
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-4-オ✕分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。→ 分筆後の土地の所在も、地目・地積と並んで申請情報の内容となる。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H24-7-エ✕A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有することを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地にあってはAが単独所有者として登記され、乙土地にあってはBが単独所有者として登記される。→ 分筆は所有関係を変えない。共有のまま転写される。
- H27-8-エ✕土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。
- H28-6-イ◯土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。→ 分筆の登記の申請情報は、分筆後の土地の所在・地目・地積。
- H29-6-ア◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。
- R1-19-ア◯令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆後に分筆がなければ、合筆した土地はそのまま含まれる。
- R1-19-イ✕令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆後に分筆しているので、5番の部分が全部残っているとは限らない。
- R3-11-ウ✕抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。→ 消滅した旨は、分筆後の甲土地の登記記録に付記登記で記録する。
- R4-8-イ◯買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。→ 権利に関する登記はそのまま転写する。期間が過ぎていても登記が残っている以上、転写する。
- R4-8-エ✕根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。→ 共同担保目録を作るのは担保権の登記。仮登記には作らない。
- R5-5-ウ◯甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。→ 分合筆では、分けた部分の登記記録は作られない。乙土地に書き足す。
- R7-11-ア✕A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録にはAが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録にはBが単独所有者として登記される。→ 分筆は表示に関する登記。権利は転写されるだけで、共有のまま。
- R7-11-オ✕地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。→ 登記が残っている以上、転写される。