分筆 × 申請情報と記録のしかた13肢
分筆 のページ 申請情報と記録のしかた のページ
- H24-4-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。
- H24-4-オ✕分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。→ 分筆後の土地の所在も、地目・地積と並んで申請情報の内容となる。
- H24-7-イ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。→ 乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。
- H25-18-オ◯筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。(筆界特定に関する。 甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記載がある場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、分筆後の乙土地につき、筆界特定がされた旨が記録されますか。)→ 分筆の登記をするときは、筆界特定がされた旨の記録を乙土地に転写する。
- H27-8-エ✕土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。
- H28-6-イ◯土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。→ 分筆の登記の申請情報は、分筆後の土地の所在・地目・地積。
- H29-6-ア◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。
- H29-6-オ◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。→ 免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報とする。
- R3-11-ウ✕抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。→ 消滅した旨は、分筆後の甲土地の登記記録に付記登記で記録する。
- R4-8-イ◯買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。→ 権利に関する登記はそのまま転写する。期間が過ぎていても登記が残っている以上、転写する。
- R4-8-エ✕根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。→ 共同担保目録を作るのは担保権の登記。仮登記には作らない。
- R5-5-ウ◯甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。→ 分合筆では、分けた部分の登記記録は作られない。乙土地に書き足す。
- R7-11-オ✕地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。→ 登記が残っている以上、転写される。