分筆 × いつまでに申請しなければならないか2肢
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要点
- 分筆そのものに申請義務はない
- 宅地の一部に建物を建てても、地上権の一部が譲渡されても、分筆の義務は生じない
- 一筆の一部が別の地目になったとき(一部地目変更分筆)は、地目の変更の登記の義務が残る
- 登記官の職権分筆(法39条2項)は申請がない場合の補充で、義務を消すものではない
肢と結論
- H26-10-イ✕地目が宅地として登記されている土地について、その一部を区画して新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない。→ 宅地の一部に建物を建てても、分筆の登記を申請する義務は生じない。
- H26-10-オ✕甲土地の地上権者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCは、その譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない。→ 地上権の一部が譲渡されても、所有権の登記名義人に分筆の登記の申請義務は生じない。