分筆 × いつまでに申請しなければならないか2肢

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要点

肢と結論

  1. H26-10-イ✕地目が宅地として登記されている土地について、その一部を区画して新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない。→ 宅地の一部に建物を建てても、分筆の登記を申請する義務は生じない。
  2. H26-10-オ✕甲土地の地上権者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCは、その譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない。→ 地上権の一部が譲渡されても、所有権の登記名義人に分筆の登記の申請義務は生じない。
分筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(45)まとめて申請できるか(8)何を添付するか(16)権利者の承諾は要るか(15)登記官が職権でするか(6)登記原因と日付(3)申請情報と記録のしかた(15)できるか、できないか(13)手続と制度(4)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 建物の表題部の変更(20)建物の表題登記(10)合体(9)地図訂正・図面訂正(2)共用部分(13)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)地積の変更・更正(5)地目の変更(5)建物の所在(3)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(4)土地の滅失(1)